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介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

ページID:0002205 更新日:2024年3月22日更新 印刷ページ表示

介護サービス事業所を新たに始める場合及び、介護報酬の算定を追加・変更する場合などは、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必要になります。

介護報酬の算定に当たっては、必ず全ての要件を確実に確認してください。要件に合致していないにも関わらず算定をしていた場合は、報酬を返還する必要がありますのでご注意ください。

加算を新たに算定する場合は、以下、算定開始日を確認の上、長寿社会課に書類の提出をお願いします。

提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

事業所ごとに提出が必要です。事業所番号が同一の場合は1枚にまとめて記載しても差し支えありません。

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

事業所ごとに提出が必要です。必ず「備考」を確認のうえ、該当サービス分を提出してください。

備考 [Excelファイル/123KB]

体制等状況一覧表(居宅系、居宅介護支援、施設系)

体制等状況一覧表(地域密着型)

体制等状況一覧表(総合事業)

添付書類

添付書類一覧表により確認のうえ、届出事項に応じて、必要書類を添付してください。

添付書類一覧表

添付書類

提出先

〒370-8501 高崎市高松町35番地1

高崎市役所 長寿社会課 福祉施設担当(2階23番窓口)(郵送可)

算定開始日

サービスごとに異なりますのでご注意ください。

訪問通所サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援、介護予防支援、定期巡回・随時対応型サービス、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護

毎月15日までに届出 翌月から算定開始

毎月16日以降に届出 翌々月から算定開始

短期入所サービス、特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設(地域密着型を含む)、介護保険施設

届出が受理された日の翌月から算定(月の初日の場合はその月から算定)

緊急時訪問看護加算

届出が受理された日から算定

詳しくは、社会保険研究所「介護報酬の解釈(単位数表編)」及び「介護報酬の解釈(QA・法令編)」をご覧ください。

社会保険研究所<外部リンク>

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