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まちなか商店リニューアル助成事業補助金(受付終了)

ページID:0003250 更新日:2024年4月13日更新 印刷ページ表示

令和6年度事業概要(令和6年度の申請受付は終了しました)

高崎市は、魅力ある商店づくりを支援するため、商売を営んでいる人、または営もうとする人が、「店舗等の改装」や「専ら店舗等で使用する備品の購入」を行うことに対し、その費用の2分の1を助成します。

高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金の概要 [PDFファイル/534KB]

申請は店舗ごとで3回目までの利用が可能です。

飲食店の衛生面の向上を支援するための特別枠も継続となります。
飲食店の特別枠に関しましては、高崎市保健医療部生活衛生課(直通:027-381-6116)までお問い合わせください。

対象者

高崎市に住民登録がある個人や高崎市に法人の設立・異動届出書を提出している法人で次のいずれかに該当する人(賃貸契約締結済みで、これから営業を開始しようとしている人を含む)。

  1. 店舗などを自分で営業している人
  2. 店舗などを借りて営業している人
  3. 店舗などを所有している人(テナントが対象となる業種に限る)
  4. チェーン店・フランチャイズ店を営業している人(市内に本店を置く場合に限る)
  5. フランチャイズ店を営業している人(自己資金で改装を実施する場合に限る)

※暴力団排除条例に該当するものや食品衛生法などの各種法令に違反するもの、市税の滞納があるものは、条件を満たしていても助成を受けられません。

対象業種

小売業、宿泊業、飲食サービス業、理美容業などを含む市内の来客型の店舗。その他対象業種は商工振興課までお問い合わせください。

ただし、次の1から3のいずれかに該当するものは助成を受けられません。

  1. 床面積の合計が1,000平方メートルを超える店舗(※原則、大規模小売店舗内に所在する店舗は対象外)
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)で定められた営業のうち営業許可を受けていないか、床面積の合計が100平方メートルを超える店舗
  3. 風営法第2条第5項で定める「性風俗関連特殊営業」を営む店舗

工事等は市内の業者に限ります

店舗等を改装する工事は、20万円以上、専ら店舗等で使用する備品の購入は、1個1万円以上で合計10万円以上(金額は消費税を含まない)。ただし改装工事の発注先や備品の購入先は、市内の業者に限ります。

※市内の業者とは、市内の住所表記で見積書及び領収証を発行できる業者です。
※建築確認を要する工事は対象となりません。

助成金額

費用の2分の1を助成、最大100万円

※一年度当たり申請できるのは1回限り

交付決定前の工事の着工や備品の購入は対象外です

市から交付の決定を受ける前に、工事をしたり備品を買ったりした場合は、助成の対象になりません。
必ず事前に申請してください。

申請の流れ

(1)申請

 【申請期間】4月1日(月曜日)~4月12日(金曜日)

 【申請方法】以下3つの方法からご申請いただけます。

インターネットによる受付

受付は以下リンク先から【ぐんま電子申請受付システム】にアクセスし、電子申請をご利用いただきますようお願いいたします。

高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金交付申請(ぐんま電子申請システム)<外部リンク>

※添付書類は合計100MBまでしか添付することができませんので、ご注意ください。
※電子申請の受付は、4月1日午前9時から4月12日午後11時59分までに申請を完了してください。その期間を過ぎてしまうと受付をすることはできません。

郵送による受付(※4月12日(金曜日)必着)

申請書類に必要書類を添えて、申請してください。

郵送先:〒370-8501 高崎市高松町35番地1 高崎市商工振興課 宛 『まちなか商店リニューアル助成事業書類在中』と封筒にご記入ください。

※普通郵便でお送りいただいた場合、書類の不着により申請が受けられない場合がございます。郵便事故防止のため、簡易書留や特定記録郵便などの特殊郵便をお勧めいたします。

窓口による受付(週休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)

申請書類に必要書類を添えて、申請してください。

申請窓口:市役所商工振興課(13階)、各支所(倉渕支所地域振興課、箕郷支所産業課、群馬支所産業課、新町支所地域振興課、榛名支所産業観光課、吉井支所産業課)

注意事項

※先着順ではございません。

※申請受付期間終了後、申請内容や助成を受けた回数などを審査し、交付の可否を決定いたします。

※申請期間内であれば、申請のタイミングによる優先順位への影響はございません。

(2)審査 → 交付決定

申請書類の審査完了後、必要に応じて現地調査を行い、助成金の交付の可否を決定し、申請者に通知します。

(3)改装等の着工・備品の購入

必ず助成金の交付決定を受けてから着工(購入)してください。

交付決定後、交付申請書の内容に変更が生じる場合は、変更(申請・届出)書を提出してください(例:改装工事内容、金額、住民登録地の変更など)。

※必ず事前に変更申請(届出)してください。
※内容が大幅に変更となる場合は、補助金の交付ができなくなる場合があります。

(4)実績報告

工事完了後、施工業者への支払いが済みましたら提出してください(リニューアル完了から30日以内)。

(5)助成金交付

実績報告書の内容を審査し、必要に応じて現地調査を行った後、指定の口座に助成金を振り込みます。

申請様式

交付申請
高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金交付申請書 様式1号交付申請書(PDF形式 137KB)
様式1号交付申請書(ワード形式 20KB)
(記入例)様式1号交付申請書(PDF形式 194KB)
高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金交付申請にかかる誓約書 様式2号誓約書(PDF形式 97KB)
様式2号誓約書(ワード形式 23KB)
(記入例)様式2号誓約書(PDF形式 149KB)
賃貸契約書の写しや店舗所有者の同意書 ※店舗等の所有者が申請者以外の場合
同意書(例):(同意書(ワード形式 14KB))
飲食営業許可証の写しや風俗営業許可証の写し等 各業種の許可書・届出書
工事費や備品購入費の見積書 数量・単価、型番等が記載されたもの
平面図
  • 面積等が記載され、店舗内のレイアウトが分かるもの
  • 施工箇所が分かるように明示してください
  • 手書きでも可能です
平面図(例1)(PDF形式 431KB)
平面図(例2)(PDF形式 552KB)
工事、備品設置予定箇所すべてのカラー写真
営業状況の分かる外観・内観のカラー写真
※工事前の写真が不足している場合は、補助金を交付できません
食品衛生責任者受講証明書の写し ※飲食店衛生向上リニューアルの場合
実績報告(※令和5年度の様式となります。令和6年度の様式については、申請受付終了後に公開します。)
高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金実績報告書 様式6号実績報告書(PDF形式 88KB)
様式6号実績報告書(ワード形式 24KB)
(記入例)様式6号実績報告書(PDF形式 181KB)
高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金請求書 様式7号(請求書)(ワード形式 27KB)
様式7号(請求書)(PDF形式 80KB)
様式7号(請求書)記入例(PDF形式 305KB)
領収証の写し 工事や備品購入にかかる領収証の写し
請求明細書 申請時の見積書と比較できる数量、単価、型番等が記載された内訳書
工事・備品購入設置箇所すべてのカラー写真 ※新規の場合はオープンしたことが確認できるもの
通帳の写し ※金融機関名、支店名、振込先の口座番号、口座名義が記載されたもの

以下リンク先から【ぐんま電子申請受付システム】にアクセスし、電子申請をご利用いただくこともできます。
高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金実績報告(ぐんま電子申請システム)<外部リンク> 

変更申請(※令和5年度の様式となります。令和6年度の様式については、申請受付終了後に公開します。)変更が生じた場合は事前に変更申請の提出が必要です。変更手続きをしていない場合は、補助金の交付ができなくなる場合があります。
高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金変更申請書 様式4号変更(申請・届出)書(PDF形式 75KB)
様式4号変更(申請・届出)書(ワード形式 23KB)
(記入例)様式4号変更(申請・届出)書(PDF形式 139KB)
見積書、レイアウト図、カラー写真など 変更内容によって添付資料が異なります。詳しくは商工振興課まで、お問い合わせください。

以下リンク先から【ぐんま電子申請受付システム】にアクセスし、電子申請をご利用いただくこともできます。
高崎市まちなか商店リニューアル助成事業補助金変更(申請・届出)申請(ぐんま電子申請システム)<外部リンク>

よくある質問

よくある質問 [PDFファイル/706KB]

お問い合わせ

平日午前8時30分から午後5時15分まで

助成の内容に関すること

高崎市役所商工振興課商業振興担当
電話:027-321-1256
メール:shoukou@city.takasaki.gunma.jp

飲食店の特別枠に関すること

高崎市役所生活衛生課食品衛生担当
電話:027-381-6116
メール:seikatsu-eisei@city.takasaki.gunma.jp​

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