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地域未来投資促進法

ページID:0005408 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

群馬県および県内市町村では、「地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(通称、地域未来投資促進法)」に基づく基本計画(群馬県基本計画)を策定し、平成29年12月22日、国からの同意を得ました。基本計画の同意により、事業者が「地域経済牽引事業計画」を策定し、県の承認などを受けた場合、各種支援措置が受けられるようになりました。

地域未来投資促進法について

この法律は、企業立地促進法の一部改正により、平成29年7月31日に施行されました。

地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼすことが期待される地域経済を牽引する事業(地域経済牽引事業)を促進することにより、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的としており、製造業だけでなくサービス業など非製造業を含む幅広い業種が対象となっています。

地域未来投資促進法(経済産業省ホームページ)<外部リンク>

群馬県基本計画について

詳しくは、群馬県の地域未来投資促進法の群馬県基本計画についてのページをご覧ください。

地域未来投資促進法の群馬県基本計画について(群馬県ホームページ)<外部リンク>

地域未来投資促進法に基づく主な支援措置

県融資制度の活用

承認を受けた事業者は、中小企業パワーアップ資金と企業立地促進資金の制度融資が活用できます。

法人税等の軽減措置

承認された事業計画に基づいて行う設備投資において、国が示す事業の先進性等の条件を満たした場合、法人税の負担が軽減されます。

※高崎市では固定資産税減免の適用はありません。

その他支援措置については、地域未来投資促進法(経済産業省ホームページ)<外部リンク>をご覧ください。

お問合せ先

支援措置の活用を希望される事業者は、同計画に基づく「地域経済牽引事業計画」を作成し、着工前に群馬県 産業経済部産業政策課に提出してください。

詳しくは、群馬県 産業経済部未来投資・デジタル産業課(電話:027-226-3317)までお問い合わせください。