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特許出願奨励金のご案内

ページID:0005668 更新日:2026年4月1日更新 印刷ページ表示

がんばる中小企業の皆さん、ぜひご活用ください。

令和8年度より様式を変更しました。
申請の際は新しい様式をダウンロードしてお使いください。

特許出願奨励金

新たな製品や技術の開発による企業の競争力強化を図るため、当該製品や技術に関わる特許の出願又は出願審査請求をした中小企業者に対して、奨励金を交付します。

対象者

  • 高崎市内に主たる事業所を有する中小企業者で、みなし大企業でないこと
  • 役員等が高崎市暴力団排除条例(平成24年高崎市条例第72号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等でないこと
  • 市税の滞納がないこと

注意点

  • 事業所名での特許の出願又は出願審査請求が対象で、個人(社長名等)の申請は対象となりませんのでご注意ください。(個人事業主を除く)
  • 高崎市ぐんま技術革新チャレンジ補助金の交付を受けた知財出願費の弁理士費用は対象外です。
  • 共有特許の場合は、持分比率により按分となります。

奨励金額

特許の出願又は出願審査請求にかかる必要経費の2分の1以内(千円未満切捨て)で、限度額は10万円です。(1中小企業につき同一年度あたり2件まで)
なお、予算に限りがあります。奨励金の額が予算の範囲を超える場合は申請の受付を停止しますので、事前に電話でご確認ください。

対象経費

  • 特許出願料又は出願審査請求料
  • 弁理士費用
  • 電子化手数料
  • 消費税、源泉徴収税、通信費、支払いに伴う手数料は除く​

申請方法

特許庁に特許の出願又は出願審査請求をする前に、事業概要を確認して申請書を高崎市産業創造館に提出してください。

事業概要 [PDFファイル/72KB]

申請書等

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