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工場立地法の届出について

ページID:0002873 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

新たに工場の設置または増設等を行う皆さんへ

[お知らせ]令和2年12月28日に工場立地法施行規則が改正され、届出書類に求めていた押印が廃止されました。今後、届出の際に必要だった、特定工場申請(変更)届出・委任状等への押印は不要です。

工場立地法とは

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるよう定められたものです。

工場立地法の規定により、一定規模以上の工場等を新設または変更する際は、事前に市へ届出を行わなければなりません。

詳しいことや事前相談等につきましては、どうぞお気軽にご連絡ください。

対象となる工場は

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力・地熱・太陽光発電所を除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上または、建築面積3,000平方メートル以上

面積比率に関する準則は

  • 敷地面積に対する生産施設の面積 30〜65%以内(業種により異なります。)
  • 敷地面積に対する緑地の面積 20%以上
  • 敷地面積に対する環境施設の面積 25%以上

(注)既存工場(昭和49年6月28日以前に設置された工場)について、特例措置あり

緑地面積率等を緩和しました

高崎市工場立地法に基づく地域準則条例(平成29年4月1日施行)により緑地面積率等は下表のとおりです。

用途区分 高崎市の基準
緑地面積率 環境施設面積率
住宅・商業地域 20% 25%
準工業地域 10% 15%
工業・工業専用地域 5% 10%
市街化調整区域
用途地域の指定のない区域
都市計画区域外の区域
10% 15%

重複緑地について

建築物の屋上緑地、緑化駐車場など、他の施設と重複して設置された緑地について、確保すべき緑地面積の50%まで参入することができます。

届出が必要な場合

次のような場合は市に届出が必要です。

新設届出が必要な場合

  1. 特定工場(工場立地法の対象となる工場)を新設する場合
  2. 増設等により特定工場の規模に該当する場合

法第8条に基づく変更届出が必要な場合

  1. 日本標準産業分類の他の小分類に属するか、生産施設面積率の違う製品に変更する場合
  2. 敷地面積が増加または減少する場合
  3. 建築面積を変更する場合で、同時に生産施設面積の増加(スクラップアンドビルドを含む)や緑地、環境施設面積の減少を行う場合
  4. 生産施設の増設、スクラップアンドビルド等の変更を行う場合(結果的に生産施設面積が減少もしくは変わらない場合であっても届出は必要)
  5. 緑地、環境施設の面積が減少する場合

その他届出が必要な場合

  1. 届出者の氏名、住所の変更及び工場の名称、所在地を変更する場合(ただし、代表者の交代による氏名の変更については届出不要)
  2. 特定工場全部を譲り受ける場合
  3. 特定工場を廃止する場合

届出が不要な場合

  1. 生産施設の増設、スクラップアンドビルドの変更や緑地、環境施設面積の減少を伴わない建築面積の変更を行う場合(事務所、倉庫等)
  2. 生産施設の修繕を行う場合で、当該修繕に係る面積の合計が30平方メートル未満の場合
  3. 生産施設の撤去のみを行う場合
  4. 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
  5. 緑地または緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わない場合(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る)
  6. 既存の生産施設をそのままの状態で移設を行う場合

届出の提出期限

工場新設、または法第8条に基づく変更を行う場合は、工事着工の90日前(短縮申請を行う場合は、30日前)までに、それ以外の変更(特定工場の氏名等の変更、承継、廃止)を行う場合は、事態発生後遅滞なく市まで届出を提出してください。

関係書類

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