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指定難病の医療費助成制度について

ページID:0004037 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

難病(発病の機構が明らかでなく、かつ、治療方法が確立していない希少な疾病であって、当該疾病にかかることにより長期にわたり療養を必要とすることとなるもの)のうち、国が指定した疾病について、医療費の一部が公費負担されます。

なお、疾病ごとに厚生労働省が定めた診断基準があり、その基準を満たしていることが確認できる場合に限ります。

詳しくは群馬県感染症・がん疾病対策課(電話:027-226-2611)にお問い合わせください。

特定医療費(指定難病)医療給付(群馬県感染症・がん疾病対策課ホームページ)<外部リンク>

新規の申請に必要なもの

1.特定医療費(指定難病)支給認定申請書

厚生労働省が、臨床調査個人票の情報を難病の発病の機構、診断及び治療方法に関する調査及び研究を行うための基礎資料として使用することについて同意いただける場合は、申請書の裏面に署名してください。

2.臨床調査個人票

臨床調査個人票は、難病情報センターのホームページで疾病別の臨床調査個人票がダウンロードできます。

臨床調査個人票様式及び認定基準(難病情報センター)<外部リンク>

なお、臨床調査個人票は都道府県が指定した指定医に記入をお願いしてください。

指定医については、群馬県感染症・がん疾病対策課のホームページでご確認ください。

指定医について(群馬県感染症・がん疾病対策課ホームページ)<外部リンク>

3.世帯全員の住民票

1人でお住まいの場合でも、「世帯全員」と表示のある住民票をお取りください。住民票は保健所保健予防課でも発行しています。

4.世帯状況調書

受給者及び受給者と同じ公的医療保険に加入している方全員(被用者保険の方は受給者と被保険者のみ)の氏名・個人番号(マイナンバー)等を記載してください。

5.保険証

受給者の健康保険証に関する情報を申請書に記載してください。

また、下記の表を確認したうえで、健康保険証の写しを用意してください。

保険証が必要になる方
受給者の健康保険証の種類 健康保険証の写しが必要な方
国民健康保険
(退職国保、国民健康保険組合含む)
世帯全員の住民票に記載されている方全員分
※住民票に入っていないが、世帯主が同一となっている保険証を持っている方がいる場合は、その方の分も必要
※75歳以上の後期高齢加入者は省略可能
後期高齢者医療制度 同じ住民票上、後期高齢に加入している方全員分
被用者保険
(全国健康保険
協会(協会けんぽ)、健康保険組合、共済組合、船員保険等)
受給者の方が被保険者本人の場合 受給者分
受給者の方以外が被保険者となっている場合 受給者分と被保険者分
生活保護 健康保険に加入されている方のみ必要

6.同意書

保険者への所得区分の照会のため、必要になります。

7.委任状

受給者以外の方が窓口にて申請する場合に必要になります。

8.その他必要書類(該当する方のみ)

世帯全員非課税で受給者の年収が80万円以下の場合は、その他の書類(障害年金・遺族年金等の非課税所得の給付がされていることがわかる書類)が必要です。

備考

※上記書類1、2、4、6、7は、群馬県感染症・がん疾病対策課のホームページからダウンロードすることができます。

特定医療費(指定難病)医療給付(群馬県感染症・がん疾病対策課ホームページ)<外部リンク>

※医療費助成が受けられる医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、原則として都道府県が指定した指定医療機関に限られます。指定医療機関の一覧については、群馬県感染症・がん疾病対策課のホームページでご確認ください。

指定医療機関について(群馬県感染症・がん疾病対策課ホームページ)<外部リンク>

※承認期間は、原則最長1年間です。(承認開始日~12月31日)毎年継続申請の手続きが必要になります。