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小児慢性特定疾病の医療費助成制度について
小児慢性特定疾病にかかっていることにより長期にわたり療育を必要とする児童等の健全な育成を図るため、当該疾病の程度が一定程度以上の児童の保護者等に対し、申請に基づき、医療に要する費用を一部助成する制度です。
小児慢性特定疾病医療費支給制度について [PDFファイル/98KB]
対象となる方
18歳未満の児童。ただし、18歳到達時点において本制度の対象となっており、かつ18歳到達後も引き続き治療が必要であると認められる場合には、20歳到達までの者も含みます。
対象疾病
対象疾病の数は788疾病となっており、疾病は16疾患群に分類されています。対象疾病ごとにそれぞれの対象基準が設けられています。
助成方法
医療受給者証を医療機関の窓口で提示いただくと、対象疾病の治療にかかる医療費のうち自己負担額を除いた額を、市が指定医療機関に支払います。
申請方法
医療費の助成を受けるためには、申請者(児童の保護者等)が必要書類を揃えて、保健所に申請書を提出してください。
※原則として、児童の保護者等が居住する都道府県(政令指定都市、中核市、児童相談所設置市に居住する場合は、各市または特別区)に申請することになります。
公費負担の開始日は、次のいずれか遅い日となります。
- 診断日
- 申請日の1か月前(診断日から1か月以内に申請を行わなかったことについてやむを得ない理由があるときは、最長3か月前)
認定された場合、受給者証が発行されます。受給者証の有効期限は原則として最長1年間で毎年9月末日までとなります。継続して医療受給者証が必要な場合は、継続の申請が必要になります。
申請時の提出書類
申請に必要なもの(チェックシート) [PDFファイル/104KB]も参考にしてください。
1.小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 [Wordファイル/43KB]
表面にある申請書のほか、裏面にある「支給認定基準世帯員」、「住民税額等における該当状況(課税確認に関する同意書)」への記入も必要となります。
なお、裏面にある「医療意見書の研究利用についての同意書」については趣旨をご理解いただき、できる限りの記入をお願いいたします。
※本制度では、「世帯」は住民票上の世帯ではなく、同じ医療保険に加入している人を1つの「世帯」と考えます。支給認定基準世帯員の欄には、同じ医療保険に加入している人の氏名を記入してください。
2.小児慢性特定疾病医療意見書【指定医が記入したもの】
医療意見書は、疾病ごとに様式が定められています。
小児慢性特定疾病情報センターのホームページで、疾病別の医療意見書がダウンロードできます。
小児慢性特定疾病情報センターのページ<外部リンク>
なお、指定医以外が作成した医療意見書は使用できませんので、注意してください。
※高崎市内の指定医については、一覧をご覧ください。
3.保険証の写し
次の表を確認したうえで、保険証(写し)をご用意ください。
保険証の種類 | 「支給認定基準世帯員」の表に記入する氏名 | 申請書に添付する保険証の写し | |
---|---|---|---|
国民健康保険 (退職者国保・国民健康保険組合を含む) |
受給者本人の氏名及び、同じ国保に加入している人全員の氏名 | 同じ国保に加入している人全員分 | |
被用者保険 (協会けんぽ、共済、健康保険等) |
|||
受給者が被保険者の家族の場合 | 受給者本人及び被保険者の氏名 | 受給者本人と 被保険者分 |
|
受給者が被保険者の場合 | 受給者本人及び保護者(※)の氏名 (※)収入の高い方の保護者の氏名を記入 |
受給者本人分 |
4.同意書
医療保険上の所得区分の照会を行う上で必要になります。
5.その他
該当者は以下の書類も必要です。
- 委任状(ワード形式 16KB)(申請者以外の方が来庁する場合に提出)
- 重症患者認定申告書(エクセル形式 51KB)
- 人工呼吸器等装着者証明書(ワード形式 22KB)(指定医が記入)
- 公的年金等の証書(受給されている場合に提出)
「世帯」全員非課税で、申請者(保護者)の年間の合計所得金額が80万円以下の場合、所得税法に規定する公的年金等の収入金額その他の厚生労働省令で定める給付等(障害年金、障害手当金、遺族年金、寡婦年金、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当等)の受給金額の分かる公的証明書類が必要です。
指定医療機関について
小児慢性特定疾病の医療費助成が受けられる医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション)は、原則として受給者証に記載されている医療機関のみとなります。また、受給者証に記載できる医療機関は、都道府県、中核市等が指定した医療機関に限られます。
高崎市内の指定医療機関については、下記の一覧をご覧ください。