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日本脳炎ワクチン特例措置

ページID:0005762 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

日本脳炎の予防接種は、旧ワクチンによる健康被害があったため、国の指導により、平成17年から全国的に積極的な勧奨を控えていました。
しかし、新ワクチンが認可されたため、現在は勧奨差し控え前と同じく予防接種を受けられるようになっています。

また、平成23年5月20日付で厚生労働省より「日本脳炎の予防接種についての特例措置」に関する通知があり、高崎市でも平成17年の積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃してしまった人に対して、以下の措置を行っています。

対象年齢内で接種を希望する人は、乳幼児予防接種委託医療機関で予約をし、予防接種を受けてください。

特例措置対象者

平成19年4月1日よりも前に生まれた20歳未満の人

第1期(初回1・2回、追加)及び第2期(合計4回)の接種を完了していない人(母子健康手帳をご確認ください)は、20歳の誕生日を迎える前日まで、不足分を定期接種として接種できます。

接種に必要なもの

  • 予診票
  • 母子健康手帳
  • 健康保険証
  • (ある人は)福祉医療費受給資格者証

※予診票は、市内の実施医療機関にも置いてありますので、お手元にない場合はそちらをご利用ください。

実施医療機関

乳幼児予防接種実施医療機関一覧

※実施医療機関以外(市外・県外)での接種を希望される場合は、下記までお問い合わせください。

予防接種のご予約・ご相談は、直接実施医療機関にお問い合わせください。ご不明な点は、高崎市保健所保健予防課または各地域の保健センターにお尋ねください。

関連情報リンク

通常の日本脳炎予防接種