食品営業許可について
新たに食品に関する営業を始めるとき
食品衛生法第52条の規定により、飲食店、喫茶店、菓子製造業、食肉処理業など、食品の販売・製造などを始めるときは、事前に営業許可を受けることが必要です。
高崎市では、法で定められている34業種のほか、条例で4業種を定めており、それぞれの業種ごとの施設基準を満たしていないと営業することはできません。
生活衛生課(食品衛生担当)で施設基準の説明や食品営業許可の受付を行っていますので、許可対象業種の営業を始める方は事前に生活衛生課にご相談ください。
また、営業許可を受ける施設には「食品衛生責任者」を設置する必要があります。
食品衛生責任者の資格を取得する方法は、養成講習会を受講するか、栄養士、調理師、製菓衛生師などの資格を証明することで取得できます。
※なお、営業施設が建築基準法・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律・消防法等、関係他法令に適合しているかどうかは、それぞれ管轄の部署にご確認ください。
許可の申請の流れ
1.事前相談
施設の工事着工前に、営業施設の構造が業種ごとの施設基準に適合しているかを確認するため、設計図などの施設の概要が分かる図面を持って、高崎市保健所生活衛生課までご相談ください。
2.書類の提出
申請書類を営業の開始予定日の2週間前を目安に提出してください。
申請の際に、施設の調査の日程の打ち合わせをします。
申請時に必要な書類は以下のとおりです。
必要書類 | 概要 |
---|---|
営業許可申請書(1通) | 黒のボールペンか万年筆でご記入ください。(鉛筆不可) |
営業設備の大要・配置図(1通) | |
食品衛生責任者の資格を証明するもの(1通) | 食品衛生責任者証、再講習修了書など。 |
従事者全員の検便の成績書の写し(1通) | 検便は高崎食品衛生協会または登録検査機関などで実施してください。 高崎食品衛生協会では、毎週月〜水曜日に受け付けております (水曜日は午前中の受付のみ)。 |
登記簿謄本(登記事項証明書) (原本、原本の写し各1通) |
営業者が法人である場合、申請書の内容と相違ないことを確認します。 |
水質検査成績書(1通) | 井戸水など水道水以外の水を使用する場合は、水質検査を受けてください。 |
3.施設の検査
原則として毎週水曜日が新規施設の検査日となっています。検査の際は、営業者か食品衛生責任者が立ち会ってください。
なお、不適事項があった場合、改善した後に再検査を受けなければなりません。
4.営業許可
検査によって施設基準に適合していることが確認できた後に営業許可が出ます。
なお、営業許可書は作成してお渡しできるまで、約1週間かかります。
指定された交付日以降に保健所まで受け取りに来てください。
営業許可書と食品衛生責任者証は、来店者から見やすい場所に掲示してください。
食品営業許可が必要な業種と手数料一覧
※手数料は現金での納入とさせて頂きます。
業種 | 新規手数料 | 更新手数料 | |
---|---|---|---|
調理業 | 飲食店営業 | 16,000円 | 12,800円 |
喫茶店営業 | 9,600円 | 7,700円 | |
製造業 | 菓子製造業 | 14,000円 | 11,200円 |
あん類製造業 | 14,000円 | 11,200円 | |
アイスクリーム類製造業 | 14,000円 | 11,200円 | |
乳製品製造業 | 21,000円 | 16,800円 | |
食肉製品製造業 | 21,000円 | 16,800円 | |
魚肉ねり製品製造業 | 16,000円 | 12,800円 | |
清涼飲料水製造業 | 21,000円 | 16,800円 | |
乳酸菌飲料製造業 | 14,000円 | 11,200円 | |
氷雪製造業 | 21,000円 | 16,800円 | |
食用油脂製造業 | 21,000円 | 16,800円 | |
マーガリンまたはショートニング製造業 | 21,000円 | 16,800円 | |
みそ製造業 | 16,000円 | 12,800円 | |
醤油製造業 | 16,000円 | 12,800円 | |
ソース類製造業 | 16,000円 | 12,800円 | |
酒類製造業 | 16,000円 | 12,800円 | |
豆腐製造業 | 14,000円 | 11,200円 | |
納豆製造業 | 14,000円 | 11,200円 | |
めん類製造業 | 14,000円 | 11,200円 | |
そうざい製造業 | 21,000円 | 16,800円 | |
缶詰または瓶詰食品製造業 | 21,000円 | 16,800円 | |
添加物製造業 | 21,000円 | 16,800円 | |
処理業 | 乳処理業 | 21,000円 | 16,800円 |
特別牛乳さく取処理業 | 21,000円 | 16,800円 | |
集乳業 | 9,600円 | 7,700円 | |
食肉処理業 | 21,000円 | 16,800円 | |
食品の冷凍または冷蔵業 | 21,000円 | 16,800円 | |
食品の放射線照射業 | 21,000円 | 16,800円 | |
販売業 | 乳類販売業 | 9,600円 | 7,700円 |
食肉販売業(食肉処理する) | 11,000円 | 8,800円 | |
食肉販売業(包装食肉の販売のみ) | 8,500円 | 6,800円 | |
魚介類販売業(調理加工する) | 11,000円 | 8,800円 | |
魚介類販売業(調理加工しない) | 8,500円 | 6,800円 | |
魚介類せり売営業 | 21,000円 | 16,800円 | |
氷雪販売業 | 14,000円 | 11,200円 |
業種 | 新規手数料 | 更新手数料 | |
---|---|---|---|
製造業 | 漬物製造業 | 13,400円 | 10,700円 |
菓子種製造業 | 13,400円 | 10,700円 | |
こんにゃく又はところてん製造業 | 13,400円 | 10,700円 | |
販売業 | 弁当又はそうざい類販売業 | 4,500円 | 3,600円 |
食品衛生責任者について
営業施設には施設ごとに食品衛生責任者を設置しなくてはなりません。
また、他の営業施設との兼任はできませんのでご注意ください(自動販売機などの営業は除きます)。
食品衛生責任者となる資格を有する者は以下のとおりです。
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者もしくは船舶調理士の資格又は食品衛生管理者もしくは食品衛生監視員となることができる資格を有するもの
- 食品衛生責任者養成講習会を修了した者
※養成講習会(新規)は、年に3回程度、高崎食品衛生協会が開催しています。
日程、詳細は高崎食品衛生協会まで。
電話:027-328-5481
※食品衛生責任者は、食品衛生責任者実務講習会(再講習)を定期的に受講してください。
営業開始後の手続きについて
営業を始めた後に、以下の場合に該当するときは届出が必要になりますので、高崎市保健所生活衛生課までご相談ください。
営業者や営業施設について変更があった場合
次のような場合は変更届又は承継届を提出してください。
- 営業者(個人)の改姓、住所の変更
- 営業者(法人)の登記上の所在地、代表者の変更
- 営業施設の屋号(名称)の変更
- 営業者の承継(相続、合併、分割)
※営業設備の一部変更については、新たな許可が必要になる場合がありますので、高崎市保健所生活衛生課までご相談ください。
※営業施設の移転、建て直し、新築、営業者の変更は新たな許可が必要です。
- 食品営業許可申請事項変更届(法律)(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)
- 食品営業変更届(条例)(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)
- 食品営業許可承継届(相続)(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)
- 食品営業許可承継届(合併)(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)
- 食品営業許可承継届(分割)(申請書ダウンロードサイトを新しいウインドウで表示)
食品衛生責任者を変更した場合
食品衛生責任者を変更した場合、食品衛生責任者設置・変更届に、食品衛生責任者の資格を証明するものを添えて提出してください。
営業施設を廃業した場合
次のような場合は廃業届(廃止届)を提出してください。
- 営業を廃止したとき
- 営業施設の移転
- 営業者の変更(相続、合併、分割を除く)
※2、3の場合は新たに営業許可が必要です。
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