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譲渡(犬猫の譲り渡し)に係るお知らせ

ページID:0004509 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

動物愛護センターでは、保護期間が過ぎた動物について、感染症の有無や社会適応性のチェックを行った後、譲渡可能と判断した動物について、新たな飼い主を探す譲渡事業を行っています。

譲渡までの流れについて

  1. 動物愛護センターへ来所していただき、譲渡申込書に必要事項を記入し、スタッフが聴き取りと確認を行います(アンケート・面談)。
  2. 譲渡の可否について後日、動物愛護センターから郵送による通知が届きます。
  3. 譲渡可となった方には「譲渡手続きのご案内について(通知)」という文書が封筒に入っています。お電話にてご希望の動物と譲渡日時をご予約してください。
  4. 動物愛護センターにて手続きを行い、譲渡となります。

譲渡事業の開催日程について

 当センターで保護している犬猫の新規譲渡申込みの機会(アンケート・面談)になります。
 飼い主が飼っている犬や猫を持ち込んで譲渡を行う機会ではありません。

・平日:午前9時から午後4時まで 
 事前の電話予約が必要です。

・日曜日:譲渡会(毎月第2・第4日曜日の午前9時から午前11時30分まで)
 譲渡会についての詳細情報は令和6年度譲渡会についてをご確認ください。

場所

動物愛護センター
住所:高崎市乗附町2747番地

来所時の注意事項

平日に来所される場合は、事前にお電話にて来所時間をご予約ください。

※譲渡会(日曜日開催)の場合は、事前予約は必要ありません。
​※すでに譲渡決定の通知を受けている方におかれましても、電話予約をお願いいたします。
※事前予約無しで来所した際は、譲渡事業に関する受付をお断りさせていただきます。

譲渡条件について

犬や猫を譲り受けるには、高崎市が定める譲渡条件を満たしている必要があります。
譲渡を希望される方は、以下のセルフチェックシートで譲り受けが可能かをご確認ください。

譲渡犬や譲渡猫を飼うためのセルフチェックシート

・群馬県内に住所があり、かつ居住しています。
・公営住宅やペットが飼えない住宅に住んでいません。
・適正に飼うことができるスペースを十分に確保できます。
・年齢は20歳以上です。
・健康で自立した生活を送っています。
・家族の中に介護を必要とする者や動物アレルギーを持つ者はいません。
・同居する家族の中に20歳以上64歳以下の人が複数名(申請者本人も含め2人以上)いない場合は、引き続き飼うことが可能な後見人(20歳以上64歳以下)が必要となります。
・愛情と責任を持ち、譲渡動物が天寿を全うするまで適正に飼うことができます。
・譲渡動物を迎え入れることに家族全員が同意しています。
・家族全員が留守になる時間は長くありません。長く留守になる際は、預かり先を確保できます。
・転勤・転居の際は、ペットが飼える住居を探し、新居で一緒に暮らします。
・譲渡動物が他人に迷惑をかけた場合、誠実に対応し、その責任が取れます。
・現在、飼っているほ乳類のペットは5頭未満です。
・現在、飼っている犬や猫の不妊・去勢手術は済んでおり、これから迎え入れる犬や猫の不妊・去勢手術を確実に実施します。
・すべての猫、おおむね6ヶ月未満の子犬、小型犬、短鼻種犬は完全室内飼いします。
・一定の収入があり、譲渡動物の混合ワクチン接種・フィラリア予防や治療にかかる費用を確実に負担できます。
・犬は登録し、毎年1回の狂犬病予防注射を接種し、鑑札と狂犬病予防注射済票を首輪やハーネスに着けます。
・迷子にならないよう、マイクロチップや迷子ふだなど所有者明示をして飼うことができ、行方不明になったら必ず動物愛護センターと最寄の警察署に届出を行い、自らも探すと約束できます。

注意事項

・譲渡事業は、希望する動物をその日に渡すものではありません。
・一般の飼い主が飼えなくなった動物を持ち込み、新たな飼い主探しを行う事業ではありません。
・お申し込みの内容によって、ご希望に添いかねる場合がございます。
・保護動物の予約はできませんので、あらかじめご了承願います。