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迷い動物を見つけたら

ページID:0006467 更新日:2024年2月13日更新 印刷ページ表示

迷い犬を見つけたら

平日の業務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)の場合

お手数ですが、動物愛護センター(027-330-2323)までご連絡下さい。なお、業務の都合上、時間のお約束は出来ませんので、あらかじめご了承願います。

平日の業務時間外、土曜日、日曜日、祝日、祭日の場合

恐れいりますが、管轄の警察署 高崎警察署(027-328-0110)または高崎北警察署(027-371-0110)へご連絡願います。
なお、市民の方が一時保護をして頂いた場合は、お手数ですが動物愛護センター(027-330-2323)までご連絡下さい。
※犬(動物)を捨てることは犯罪です。「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。

迷いねこを見つけても

動物の愛護及び管理に関する法律および高崎市条例に猫の捕獲規定がないことから、元気な猫を捕まえてほしいといったご相談を頂いてもお受けできません。
また、迷い猫を動物愛護センターに直接お持ち頂いても引き取れませんので、ご注意願います。

※猫(動物)を捨てることは犯罪です。「動物の愛護及び管理に関する法律」により処罰されます。

迷い犬や迷い猫が増えています

近頃、鑑札や迷子札を着けてない飼い犬や飼い猫が増えており、飼い主が目を離した隙にいなくなってしまうケースが増えています。

鑑札や迷子札を着けていないほとんどの飼い主の方は…
「いつも戻ってくるから大丈夫」
「室内飼いだし首輪や迷子札は着けなくても大丈夫」

このような理由が圧倒的に多く見受けられます。
しかし、何かのアクシデントで飼い犬や飼い猫がいなくなってしまった場合、見つけるのは非常に困難になりますし、交通事故に合う危険性もあります。

動物愛護センターや警察で保護した場合、飼い主の方といち早く連絡を取るには「鑑札」や「迷子札」、「マイクロチップ」が必要不可欠です。大切な飼い犬や飼い猫のためにも、普段から鑑札や迷子札を着けることや、マイクロチップの挿入をご検討ください。