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動物の遺棄・虐待は犯罪です

ページID:0005649 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

動物を遺棄または虐待することは法律で禁じられています

高崎市内で、動物の遺棄や虐待に関する情報が市民のかたから数多く寄せられています。
むやみに動物を遺棄したり、殺したり、傷つけたり、故意に水やエサを与えない等の行為は「動物の愛護及び管理に関する法律」により厳しく処罰されます。

皆様方の周りで、不自然なケガを負ったり、エサや水を十分に与えないなど不適正な管理をしている飼い主の情報や、動物を遺棄している現場を目撃された場合は、動物愛護センターと高崎警察署までご連絡をお願いします。

市内動物愛護団体の敷地内の遺棄について

高崎市内に施設を構える動物愛護団体の敷地内に犬や猫を遺棄するかたがいます。

中には、遺棄した動物の里親探しをして欲しい旨が記載された手紙が添えられている場合もあります。

しかし、施設を有する動物愛護団体の敷地内に遺棄された動物は、すべて拾得物として警察に届けられており、残念ながらその動物愛護団体で面倒を見ることはありません。

飼えなくなったからといって安易に動物を遺棄することは犯罪です。他力本願で動物を遺棄しても、その動物が不幸な末路をたどる結果となります。

「本当に飼っても大丈夫か?」「家族全員が受け入れられるか?」「病気の予防や治療に必要な費用が捻出できるか?」「終生、その動物の面倒が見られるか?」等、飼う前に今一度考えていただくとともに新たな子犬・子猫ができて困るのであれば不妊・去勢手術をしましょう。

動物の愛護及び管理に関する法律について(抜粋)

動物を遺棄・虐待した場合の罰則は下記のとおりです。

第六章 罰則

第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

2 愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

3 愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

4 前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。

一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる

二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの