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介護サービス事業者等及び障害福祉サービス事業者等の指導監査

ページID:0002203 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

高崎市では、介護サービス事業者等及び障害福祉サービス事業者等の健全かつ適正な運営の確保を図ることを目的とし、指導監査を実施しています。

指導監査の種類

集団指導

サービス事業者等に対して、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法で行います。

実地指導

関係法令や市の要綱に基づき原則として3年に1回、対象となる事業所において実地で行います。なお、サービス事業者等の運営状況や前回の実地指導結果等により、1年に1回実施する場合があります。

監査

特に問題がある運営基準違反、利用者等の身体に危害を及ぼす恐れ又は不正な報酬請求が疑われる場合に随時行います。

指導監査の方法

複数の職員による指導監査班を編成して行います。実地指導は、サービス事業者等の代表者に期日その他必要事項を通知し、事前に必要書類を提出していただきます。監査は、その実施事由によっては緊急で行うため、サービス事業者等の代表者に対して事前に通知することなく実施する場合があります。

指導監査後の措置

講評及び指導監査結果通知

実地指導終了後、サービス事業者等の代表者や関係職員に対して指導監査結果を講評し、改善の必要な事項を口頭で伝えるとともに、後日、指摘事項を記載した通知書を送付しています。この通知書に記載された指摘事項は、文書で改善報告を求める事項(法令等の最低基準が遵守されていない事項)と、自主的な改善を指導する事項があります。

改善報告

文書で改善報告を求める事項については、サービス事業者等において改善措置を検討し改善状況が確認できる資料等を添付した上で、報告書を提出していただきます。