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住宅火災によって生じた廃棄物の処理手数料の減免

ページID:0004263 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

市は、住宅火災の被害にあわれた方を対象に、焼却廃材や焼却動産を処分する場合の手数料を無料とする減免制度を設けています。

対象となる廃材等

高崎市内に所在し、居住していた住宅の焼却廃材と焼却動産。

  • 物置や倉庫などの住宅でない建物をのぞく
  • 店舗や貸家などの事業用建物・動産、市で処理できないごみは対象外

減免申請手続き

受付場所

清掃管理課 高崎市乗附町2747番地3

申請手続き

減免を受けるには、申請と清掃管理課の現場立ち会いが必要です。

現場の立ち会いは建物の解体前に行います。

詳細は、清掃管理課へお問い合わせください。

なお、現場立ち会い前に解体した場合は減免を受けられない場合がありますのでご注意ください。

添付書類

  • 消防署などで発行する「り災証明書」
  • 業者が代理で減免申請する場合は委任状