介護保険を利用できる人について
40歳以上の皆さんは、保険者(高崎市)が運営する介護保険の被保険者(加入者)となります。介護保険に加入するための手続きは、個別に行う必要はありません。
年齢区分 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
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年齢区分 | 65歳以上の人 | 40歳~64歳で医療保険に加入している人 |
介護保険のサービスを利用できる人 | 日常の生活に支援や介護が必要な状態(要支援・要介護状態)と認定された人 | 老化が原因とされる特定疾病(※)により支援や介護が必要な状態(要支援・要介護状態)と認定された人 |
保険証の交付 | 65歳に到達する月の初旬に郵送します。 | 要支援認定、要介護認定を受けた人および保険証の交付を申請した人に交付します。 |
保険料 | 本人の所得状況及び家族の課税状況により12段階に分けられます。 納め方は年金から天引きする「特別徴収」と、市が送付した納付書で金融機関に納める「普通徴収」の2つの方法があります。 |
各医療保険者が個別に定めます。 納付は医療保険の保険料(税)に介護保険料分を上乗せして医療保険者に納めます。 |
第1号、第2号被保険者とも適用除外施設(身体障害者療護施設、救護施設など)に入所している人は除きます。
※特定疾病
- 末期がん
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症