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介護保険料の社会保険料控除

ページID:0002230 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

社会保険料控除について

1月から12月までの1年間に支払った介護保険料は、確定申告等で社会保険料控除の対象になります。申告にあたり、領収書や納付確認書の添付は必要ありません。金額のみの記載で申告ができます。

なお、配偶者やその他の親族が負担すべき介護保険料の取扱いは次のようになります。

  1. 配偶者や親族の介護保険料を納付書により支払ったり、口座振替で支払ったりした場合は、支払った人の社会保険料控除の対象となります。
  2. 配偶者や親族が受給している公的年金等から天引き(特別徴収)される介護保険料については、配偶者や親族本人が支払ったものであるため、配偶者や親族本人以外の人の社会保険料控除の対象にはなりません。

特別徴収(年金天引き)の方

毎年1月に日本年金機構から「公的年金等源泉徴収票」が送付されます。「社会保険料の金額」を本人のみ控除できます。

納付書払いの方

支払い時に領収印が押された「介護保険料領収証書」の合計金額を控除できます。

口座振替の方

毎年1月に高崎市から送付される「口座振替済通知書」に記載の「介護保険料」を控除できます。

その他

電子決済やペイジーでお支払いの場合は領収書が発行されません。納付額を確認する場合は、介護保険課までお問い合わせください。

納付額の確認について

窓口(本庁の介護保険課、または支所の市民福祉課)

本人、または同世帯員

口頭か書面で回答いたします。

本人、または同世帯員以外

委任状が必要です。書面で回答いたします。委任状がない場合は、本人の自宅(送付先が登録されていれば送付先住所)にお送りいたします。

電話

書面で回答いたします。本人の自宅(送付先が登録されていれば送付先住所)にお送りいたします。

メール

書面で回答いたします。本人の自宅(送付先が登録されていれば送付先住所)にお送りいたします。ご連絡いただく内容として、下記をお書きください。

  • 本人の氏名・生年月日・住所・電話番号
  • 申請者の氏名・生年月日・住所・電話番号(申請者が本人の場合は不要です)