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高額介護(予防)サービス費

ページID:0003028 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

同月内に利用した介護(予防)サービスの利用者負担が、下表の上限額を超えた場合に、その超えた金額を「高額介護(予防)サービス費」として市から支給する制度です。

該当する方には、市からお知らせと申請書をお送りします。

利用者負担の上限額
所得段階 対象となる方 利用者負担上限額(月)
第1段階 生活保護受給者 個人15,000円
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者 個人15,000円 世帯24,600円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 個人15,000円 世帯24,600円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 世帯24,600円
第4段階 市民税課税世帯の方で、第5段階以外の方 世帯44,400円
第5段階
※1
同一世帯内に現役並み所得(65歳以上で課税所得が145万円以上380万円未満)の人がいる方 世帯44,400円
同一世帯内に現役並み所得(65歳以上で課税所得が380万円以上690万円未満)の人がいる方 世帯93,000円
同一世帯内に現役並み所得(65歳以上で課税所得が690万円以上)の人がいる方 世帯140,100円

※1 令和3年8月1日より、第5段階の方の毎月の負担上限額が変わりました。

申請に必要なもの

  • 「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(請求書)」(対象の方に市から発送します。)
  • 振込先金融機関口座が確認できるもの
    ※郵送の申請の場合は、写しを添付してください。
  • 書類提出者(窓口に来られた人)の本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、保険証等)
    ※郵送の申請の場合は、写しを添付してください。

※申請の際に振込口座の届出をしていただくと、次回の対象月からは自動振込となり、窓口での手続きが不要になります。

※申請は郵送でも受付していますが、申請書を提出された時期によっては、翌月分の支給を受けるために、もう一度申請書の提出が必要となる場合があります。

提出先

介護保険課または、各支所市民福祉課

※郵送の場合は、(〒370-8511)高崎市高松町35番地1 高崎市役所介護保険課 までお願いします。