高額介護(予防)サービス費

同月内に利用した介護(予防)サービスの利用者負担が、下表の上限額を超えた場合に、その超えた金額を「高額介護(予防)サービス費」として市から支給する制度です。

該当する方には、市からお知らせと申請書をお送りします。

利用者負担の上限額
所得段階対象となる方利用者負担上限額(月)
第1段階 生活保護受給者 個人15,000円
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金受給者 個人15,000円 世帯24,600円
第2段階 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方 個人15,000円 世帯24,600円
第3段階 世帯全員が市民税非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える方 世帯24,600円
第4段階 市民税課税世帯の方で、第5段階以外の方 世帯44,400円
第5段階
※1
同一世帯内に現役並み所得(65歳以上で課税所得が145万円以上380万円未満)の人がいる方 世帯44,400円
同一世帯内に現役並み所得(65歳以上で課税所得が380万円以上690万円未満)の人がいる方 世帯93,000円
同一世帯内に現役並み所得(65歳以上で課税所得が690万円以上)の人がいる方 世帯140,100円

※1 令和3年8月1日より、第5段階の方の毎月の負担上限額が変わりました。

申請に必要なもの

  • 「介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(請求書)」(対象の方に市から発送します。)
  • 振込先金融機関口座が確認できるもの
    ※郵送の申請の場合は、写しを添付してください。
  • 書類提出者(窓口に来られた人)の本人確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、保険証等)
    ※郵送の申請の場合は、写しを添付してください。

※申請の際に振込口座の届出をしていただくと、次回の対象月からは自動振込となり、窓口での手続きが不要になります。

※申請は郵送でも受付していますが、申請書を提出された時期によっては、翌月分の支給を受けるために、もう一度申請書の提出が必要となる場合があります。

提出先

介護保険課または、各支所市民福祉課

※郵送の場合は、(〒370-8511)高崎市高松町35番地1 高崎市役所介護保険課 までお願いします。

このページの担当

  • 介護保険課
  •  介護サービス担当
  • 電話:027-321-1250
  • ファクス:027-321-1166