高齢者住宅改造費補助事業
対象者
心身の状況、住宅の状況を勘案して住宅の改造が必要であると認められる人で、次の1、2のいずれかに該当する人。
- 前年度所得税非課税の世帯で、要介護2から5の60歳以上の人がいる世帯
- 前年度所得税非課税の世帯で、60歳以上の人のみの世帯
ただし次の場合は対象外です。
- 同一敷地内に居住する人が、所得税を課税されている場合
- 当該世帯または同一敷地内に居住する人が、所得税を課税されている人に扶養されている場合
※介護保険で要介護認定(要支援1~要介護5)を受けた方は、介護保険制度による住宅改修費の支給が優先します。
また、介護保険で要介護認定を受けていて、なおかつ高崎市高齢者住宅改造費補助事業の対象者の条件を満たしている場合は、介護保険の住宅改修費の支給と併用して利用することができます。(ただし、同一工事箇所に併用することはできません。)
介護保険による住宅改修費の支給については、「その他のサービス(住宅改修費の支給)」をご覧ください。
サービス内容
高齢者の住んでいる家屋の安全性に配慮し、たとえば次のようなバリアフリーの住宅改造を行うときに補助金の交付を行います。ただし、申請は一世帯で一度限りで、新築・増築は除きます。
階段、廊下、便所、風呂場等の手すりの設置
高齢者用ユニットバスの設置
和式便器から洋式便器への取替え
浴室、脱衣室、階段等の滑り止め措置
住宅内の段差の解消
戸、取手等の改造
高齢者向け水栓等への切替
ホームエレベーターの設置
移動用リフトの設置
また、高齢者向けの住宅改良に関する相談も受け付けています。
住宅改良相談員 (リフォームヘルパー)派遣事業
詳しくは介護保険課介護サービス担当 電話:027-321-1250へ
補助金額
補助対象とみなされた工事経費の一部を補助します。補助限度額は75万円です。
ただし、施工内容別の規定額があります。
工事を行う前に申請が必要です。(未着工の確認が必要となります)
申請には所定の申請書のほか、見積書、平面図、工事着工前の写真(日付入り)が必要となります。
詳しくは介護保険課介護サービス担当 電話:027-321-1250へ
お問い合わせ
- 介護保険課介護サービス担当
電話:027-321-1250 - 倉渕支所 市民福祉課 電話:027-378-4525
- 箕郷支所 市民福祉課 電話:027-371-9056
- 群馬支所 市民福祉課 電話:027-373-1274
- 新町支所 市民福祉課 電話:0274-42-1238
- 榛名支所 市民福祉課 電話:027-374-5113
- 吉井支所 市民福祉課 電話:027-387-3133
もしくは最寄の高齢者あんしんセンターへ
高齢者あんしんセンター