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特別障害者・障害者控除対象者認定書

ページID:0005703 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

障害者控除対象者認定書とは

障害者手帳(身体・療育)の交付を受けていない65歳以上の高齢者で、身体障害者又は知的障害者に準ずる方について、介護保険の要介護認定の資料をもとに障害者控除の対象になるかどうかを判定し、対象と認められる場合には、認定書を交付します。
所得税や市・県民税の申告をする際に、この認定書を提示すると本人または扶養者が、障害者控除(控除額:所得税27万円、市県民税26万円)または特別障害者控除(控除額:所得税40万円、市県民税30万円)を受けることができます。

注意

  • 「老齢者の所得税・地方税法上の障害者控除」とは、納税者自身または控除対象配偶者や扶養親族が所得税法、地方税法上の障害者に当てはまる場合に税額の計算の基礎となる所得から一定額を控除できる仕組みのことをいいます。また、障害者のうち、精神または身体に重度の障害がある人を対象とした控除を「特別障害者控除」といいます。
  • すでに「身体障害者手帳」または「療育手帳」、「精神障害者手帳」の交付を受けている方は申告時に手帳を持参し申告していただくことになりますので、認定書の該当にはなりません。ご注意ください。
  • 本人または扶養者が非課税の場合は、申告の必要がなく、認定書の交付も特に不要となります。
  • 65歳以上の高齢者で、6ヶ月以上臥床し、食事・排便などの日常生活に支障のある、いわゆる「寝たきり高齢者」は、特別障害者控除の対象となります。申請方法は「身体障害者または知的障害者に準ずる方の認定」と同じです。

認定書発行の判定基準は

身体障害者または知的障害者に準ずる方の認定は、要介護認定資料の記載情報をもとに次に示す市の判定基準によって認定されます。

障害者控除

判定基準

  • 要介護1~5で、かつ「障害高齢者日常生活自立度」がAランクに該当又は「認知症高齢者等日常生活自立度」がIIランクに該当する方
  • 医療「ストーマ(人工肛門)」又は「ウロストーマ(人工膀胱)」の処置に該当する方

特別障害者控除

判定基準

  • 要介護1~5で、かつ「障害高齢者日常生活自立度」がB~Cランクに該当、又は「認知症高齢者等日常生活自立度」がIII~Mランクに該当する方
  • 医療「透析」の処置に該当する方
  • 視力「ほとんど見えない」に該当する方
  • 聴力「ほとんど聞こえない」に該当する方
【参考】障害高齢者日常生活自立度
障害高齢者日常生活自立度
ランク 状態像
Jランク 何らかの障害等を有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出する。
Aランク 屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしには外出しない。屋内での日常生活動作のうち食事、排泄、着替については概ね自分で行い、留守番などをするが、近所に外出するときは介護者の援助を必要とする。
Bランク 屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドの上での生活が主体であるが、座位を保つ。日常生活動作のうち、食事、排泄、着替のいずれかは、部分的に介護者の援助を必要とする。1日の大半をベッドの上で過ごす。
Cランク 一日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する。日常生活動作のうち、食事、排泄、着替のいずれにおいても介護者の援助を全面的に必要とする。
【参考】認知症高齢者日常生活自立度の判定基準
認知症高齢者等の日常生活自立度
ランク 状態像
Iランク 何らかの認知症を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。
IIランク 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。具体的な症状・行動例として、たびたび道に迷う、それまでできていた買い物や事務、金銭管理などにミスが目立つ。服薬管理や電話対応、訪問者応対など一人で留守番ができない。
IIIランク 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが昼間を中心として、又は夜間を中心として見られ、介護を必要とする。具体的な症状・行動例として、着替や食事、排便、排尿がじょうずにできない。時間がかかる。やたら物を口に入れる、物を拾い集める、徘徊、失禁、大声・奇声をあげる、火の不始末、不潔行為、性的異常行為など。
IVランク 日常生活に支障をきたすような症状・行動や意思疎通の困難さが昼間または夜間を問わず頻繁に見られ、常に介護を必要とする。具体的な症状・行動例はIIIと同じ。
Mランク 著しい精神症状や周辺症状あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。具体的な症状・行動例として、せん妄や妄想、興奮、自傷、他害などの精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する。

申請方法は

認定書の発行を希望する方は、申請が必要です。必要事項を記入し、介護保険課又は各支所の介護保険窓口で申請してください。申請書の用紙は「ぐんま電子申請等受付ポータル」の「申請書ダウンロード」をご利用いただくと便利です。
障害者控除対象者認定申請書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
申請してから認定書が交付されるまでには、10日間程度の期間を要します。
交付された認定書は、障害者控除障害事由の存続期間中は継続して使用できますから、大切に保管してください。ただし判定区分に変更が生じた場合には再度の申請が必要となります。

お問い合わせ

認定書の発行に関しては

  • 本庁 介護保険課指導認定担当 電話:027-321-1242
  • 倉渕支所 市民福祉課 電話:027-378-4525
  • 箕郷支所 市民福祉課 電話:027-371-9056
  • 群馬支所 市民福祉課 電話:027-373-1274
  • 新町支所 市民福祉課 電話:0274-42-1238
  • 榛名支所 市民福祉課 電話:027-374-5113
  • 吉井支所 市民福祉課 電話:027-387-3133

税金の控除そのものに関しては

  • 市民税課 電話:027-321-1218
  • 高崎税務署 電話:027-322-4711
  • 高崎税務相談室 電話:027-327-1298