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工事費内訳明細書に関する注意事項について

ページID:0002871 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

工事費内訳明細書は、下記の注意事項を守り作成してください。また、平成23年1月1日より入札において「くじ」となった場合は、くじ対象業者に内訳明細書を提出してもらうこととなりましたので、ご承知おきください。

無効となる場合について

次の事項に該当する場合、入札は無効となります。

  • 指定様式となっている場合において、指定された様式を使用していない場合。
  • 工事費内訳明細書の工事価格(消費税及び地方消費税相当額を除く)が、入札金額と一致しない場合。
  • 値引き等で金額を調整し、個々の単価に反映させていない場合。
  • 「ゼロ計上(0円として計上しているもの)」している場合。記載のない項目がある場合。
  • 工事費内訳明細書において、項目の削除、追加、書換え、計算間違い、記載漏れ、記載誤り等がある場合。なお、複数項目を合算したことによる項目の省略も記載漏れと判断する。
  • 仕様書発注の場合は、仕様書に指定されている項目について、不足や不備がある場合。

くじとなった場合の内訳書の提出について

入札案件において、くじとなった場合は、抽選となったくじ対象業者(落札者及び落札とならなかった者)は、開札日のうちに詳細な内訳書を提出してください。対象者については、契約課より連絡しますので、すみやかに提出をお願いいたします。

内訳書につきましては、設計書がある場合は、設計書の項目を全て記載してください。設計書がない場合は、必要となる項目を全て積み上げ記載してください(一式等は極力ないようにしてください)。不備等がある場合は、再度提出をお願いする場合があります。