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麻薬関係届出について

ページID:0006395 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

調剤済麻薬廃棄届について

麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、廃棄後30日以内に届出てください。

提出書類一覧

(1)調剤済麻薬廃棄届

様式:調剤済麻薬廃棄届ダウンロード<外部リンク>

(2)提出部数

3部(1部は、控えとしてその場でお返しします)

麻薬廃棄届について

期限切れ等の理由により、麻薬を廃棄しようとするときは、事前に届出てください。
後日、群馬県庁薬務課の職員立会いの下、麻薬を廃棄することができます。
※廃棄の日程については、問い合わせください。

提出書類一覧

(1)麻薬廃棄届

様式:麻薬廃棄届ダウンロード<外部リンク>

(2)提出部数

3部

麻薬事故届について

所有し又は管理している麻薬につき、滅失、破損、盗難、所在不明及びその他の事故が生じたときは、すみやかに届出てください。

提出書類一覧

(1)麻薬事故届

様式:麻薬事故届ダウンロード<外部リンク>

(2)提出部数

3部(1部は、控えとしてその場でお返しします)