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外部監査制度について

ページID:0002279 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

外部監査制度は、地方分権の推進に伴い、自治体における監査機能を強化し、行政に対する住民の信頼を確保し、透明性の高い行政をするための制度です。

監査委員による監査とは別に、市と契約した外部監査人(弁護士・公認会計士・税理士等)が監査を行うもので、「包括外部監査」と「個別外部監査」があります。

包括外部監査

都道府県・政令指定都市・中核市に実施が義務付けられ、包括外部監査人が市の「財務に関する事務の監査」、「経営に関する事業の管理」などについて、毎会計年度、特定のテーマを決めて、監査を実施します。

本市では、平成23年4月1日の中核市移行に伴い、中核市に義務付けられている包括外部監査について「包括外部監査契約」を監査人と契約し、監査を実施することとしています。

個別外部監査

事務監査請求・住民監査請求について、請求人が外部監査人による監査を求めることができるものです。この場合、監査委員などがその可否を決定し、市長が議会の議決を経て、外部監査人との契約を締結することになります。