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確認申請の受付について
※手数料の納付を伴う業務の最終受付時間は、午後2時30分となります
確認申請の受付に際して、事前に下記の内容を確認してください
関係法令等の手続き
関係規定(施行令9条)について
都市計画法(開発許可等)、宅地造成規制法、屋外広告物法等の手続きが完了していることを確認してください。
関係規定以外でも手続きが必要となります
- 土砂災害防止法(県土整備部建築課)<外部リンク>:特別警戒区域(レッドゾーン)の場合は建築物に構造規制がかかります
- 急傾斜・砂防・地すべり・河川法等の区域(高崎土木事務所)<外部リンク>:事前に許可等が必要となる場合があります
- 土砂等の堆積に関する条例(開発指導課):一定規模の盛土を行う場合は許可が必要となります
- 中高層・宅地開発事前協議(開発指導課):一定規模の造成、建築物の建築をする場合、協議が必要となります
- 農地転用許可・届出(農業委員会事務局):農地を転用する場合に許可・届出が必要となります
- 土地区画整理法第76条許可申請(市街地整備課、区画整理課):区画整理事業地内において一定の行為を行う場合は許可が必要になります
- 景観計画区域内行為の届出(景観室):一定規模を超える建築物や工作物、開発行為等については、着工前に届出が必要となります
群馬県建築基準法施行条例を確認してください
- 災害危険区域内(急傾斜地崩壊危険区域)では居室を有する建築物の建築が規制されています(第4条)
- がけ地の場合は擁壁の設置や基礎について構造規制がかかることがあります(第5条)
- 木造の長屋は、原則、6戸建て以下としなければなりません(第27条)
生活道路拡幅協議
申請敷地が法42条2項道路に接する場合、事前に生活道路拡幅協議が必要となります。
受付当日の注意事項
受付前に関係課の経由が必要となります
- 建築物の確認申請→都市計画課(11階)
- 浄化槽設置が伴う申請→給排水受付窓口(18階)
- 調整区域内の建築確認→開発指導課(11階)※事前申告書への記入が必要
- 騒音等を発生させる恐れのある工場・店舗等→環境政策課(2階)
- 床面積が300平方メートル以上の店舗→商工振興課(13階)
受付場所・受付時間
- 受付場所:関係課の経由が終わりましたら、建築指導課(11階)にて受付手続きとなります。
- 受付日:毎日(土曜日、日曜日、祝祭日を除く)
- 受付時間:午前9時~午後2時30分
※終了時間間際の場合は受付にならない場合もございます。時間には余裕をもって来庁してください。
申請手数料
- 手数料:確認申請手数料
- 申請の受付後、納付書を渡しますので申請手数料を庁舎1階の群馬銀行窓口へ納付してください。
- 群馬銀行窓口の営業時間は午前9時から午後3時までです。
- 収入印紙による納付はしておりませんのでご注意ください。
必要書類
建築物に関する確認申請書
正本 |
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副本 |
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消防用 | 同意物件の場合:正本と同様の書類 届出物件の場合:建築計画概要書 |
施行規則第1条の3第2号 | 建築計画概要書<外部リンク> |
法第15条第1項 | 建築工事届<外部リンク> 建築物除却届<外部リンク> |
必要に応じて提出 (関係法令) |
浄化槽設置が伴う場合:浄化槽仕様書<外部リンク>・環境保全に関する誓約書<外部リンク>(3部) |
調整区域の場合:事前申告書(ワード形式 45KB)・許可書の写し等 | |
バリアフリー法の特別特定建築物:バリアフリー法チェック表(ワード形式 32KB) | |
人まち条例の特定生活関連施設:特定生活関連施設新築等届出書(群馬県)<外部リンク> | |
必要に応じて提出 (市施行細則3条関係) |
1号に該当する場合:制限建築物・工作物調書<外部リンク>(法51条に限る) |
2号に該当する場合:がけ地についての検討図(書式は任意) | |
3号に該当する場合:建築物防災計画書<外部リンク> |
建築設備に関する確認申請書
正本 |
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副本 |
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消防用 |
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工作物に関する確認申請書
一般工作物(法88条1項)
正本 |
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副本 |
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指定工作物(法88条2項)
正本 |
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副本 |
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概要書 |
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※計画通知の場合は一面の様式が別で定められていますので、申請様式集の「計画通知関係」を確認してください。
※建築物・工作物の確認申請については、必要に応じて関係法令の許可書等を求めることがあります。
※FDによる建築確認申請は取扱っておりません。