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バリアフリー法について

ページID:0001796 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

バリアフリー法の目的

バリアフリー新法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等これらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動及び施設の利用上及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的にしております。

法律で定められている建築物については、基準の適合が義務付けられております。

バリアフリー法の届出が必要な対象建築物

(1)特別特定建築物

バリアフリー新法第2条第17号及びバリアフリー新法施行令第5条で定められています。

  1. 特別支援学校
  2. 病院または診療所
  3. 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
  4. 集会場又は公会堂
  5. 展示場
  6. 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
  7. ホテル又は旅館
  8. 保健所、税務署その他不特定多数の者が利用する官公署
  9. 老人ホーム、福祉ホームその他これに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)
  10. 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
  11. 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)、若しくはボーリング場又は遊技場
  12. 博物館、美術館又は図書館
  13. 公衆浴場
  14. 飲食店
  15. 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
  16. 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
  17. 公衆便所
  18. 公共用歩廊

(2)基準の適合義務対象の規模等

基準の適合義務の対象となる特別特定建築物の規模は、床面積(増築若しくは改築又は用途の変更の場合にあっては、当該増築若しくは改築又は用途の変更に係る部分の床面積)の合計2000平方メートル(公衆便所については50平方メートル)以上。

関連リンク

国土交通省バリアフリー法関連<外部リンク>