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中間検査

ページID:0005444 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

※手数料の納付を伴う業務の最終受付時間は、午後2時30分となります

中間検査について

建築主は、確認申請をした建築物に「特定工程」が含まれる場合には、その特定工程の工事を終えた日から4日以内に、建築主事に中間検査を申請しなければなりません。(法7条の3)

特定工程とは

「特定工程」とは、次の1または2のものをいいます。(法7条の3)

  1. 階数が3以上である共同住宅の床と梁に鉄筋を設置する工事の工程のうち、2階の床とこれを支持する梁に鉄筋を設置する工事の工程(1項1号)
  2. 特定行政庁が指定する工程(1項2号)

特定行政庁(高崎市)が指定する工程とは

特定行政庁は、その地方の建築物の建築の動向や工事に関する状況などの事情を勘案して、区域、期間、建築物の構造、用途、規模を限り指定できます。特定行政庁である高崎市では、特定工程を下記の内容で指定しています。

1.中間検査を行う区域

  • 高崎市全域

2.中間検査が不要な建築物の規模、用途

中間検査を行う建築物は、法第6条第1項各号に掲げる確認の申請が必要な建築物のうち、建築(新築、増築又は改築)としています。ただし、次に該当する建築物は除きます。

規模により不要なもの

  1. 平屋の建築物
  2. 100平方メートル以下の建築物

用途により不要なもの

  1. 国、県、市町村の建築物
  2. 仮設建築物

構造等により不要なもの

  1. 型式部材等の製造者の認証を受けた者による当該認証に係る建築物
  2. 丸太組構法を用いた建築物
  3. 工事の種別が移転により新築扱いとなる建築物

条件により不要となるもの

  1. 品確法による住宅性能評価書のうち、建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物
  2. 瑕疵担保履行法による住宅瑕疵担保責任保険契約が行われ、現場審査を受ける建築物
  3. 住宅金融支援機構からの融資又は同支援機構の証券化支援事業を活用した金融機関からの融資を受けて建設する住宅で、現場審査(中間時)に合格した建築物
  • 注意:建築確認申請時点では、1~3の検査に合格するかどうか確定していないため、確認時点では、「中間検査対象」となります。
  • 1~3の検査を受けたものについては、完了検査時にそれぞれの審査に合格した写しを添付してください。

3.中間検査を受ける時期及び検査後の工事

中間検査を受ける時期(特定工程)及びこの検査に合格し、中間検査合格証の交付を受けなければ施工できない工事(特定工程後の工程)は、次によります。

一覧
建築物の構造 特定工程 特定工程後の工程
木造の建築物 構造耐力上主要な軸組工事及び屋根の小屋組み工事 構造耐力上主要な軸組み及び耐力壁を覆う床、壁又は天井を設ける工事
枠組壁工法 耐力壁の工事及び屋根の小屋組工事 枠組を覆う屋内側の壁又は天井を設ける工事
鉄骨造 2階の床版の取付け工事 鉄骨の接合部を覆う床、壁、天井又は耐火被覆を設ける工事
鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、補強コンクリートブロック造、組積造 2階の床版の配筋工事 2階のコンクリートを打設する工事
上記以外の構造 2階の床版の取付け工事 2階の床版と壁の接合部を覆う工事

備考:階数は地階を除いた階数とします。

1.対象建築物について

  • 同一敷地内に2以上の対象建築物が存在する場合は、対象建築物ごとに特定工程を適用します。

2.特定工程について

  • 建築物の規模、敷地又は周辺の状況により段階的に工事を行う場合においては、最初に特定工程の工事を完了する範囲を中間検査の対象とします。
  • 木造の軸組み工事とは、すべての軸組みについて接合金物による緊結が完了した工程とします。
  • 混構造建築物については、当該建築物のいずれかの構造が「特定工程」欄に掲げる工事を完了したときに中間検査を行います。ただし、複数の構造が「特定工程」欄に掲げる工事を行うときは、それらのうち、延べ床面積の大きい部分の構造が特定工程の工事を完了したときに中間検査を行います。

参考(中間検査の指定について)

平成21年9月1日告示第263号(PDF形式100KB)(平成21年10月1日より施行)

中間検査の申請について

1.検査日の予約

  • 窓口・電話で検査の予約を受付しますので、ご希望日、検査物件の概要をお伝えください。(月曜日は検査を行っていません。)

2.中間検査申請書の受け付け

  • 中間検査申請書は、検査予定日の2日前までに提出してください。
  • 提出後、検査手数料を市役所1階の群馬銀行(午前9時から午後3時まで)に払い込んでいただきます。
  • 受付時間は午前9時から午後2時30分までです。
  • 中間検査手数料

3.中間検査提出書類

中間検査を申請場合は下記の書類を提出してください。

中間検査提出書類一覧
提出書類 備考
中間検査申請書(一面~三面)<外部リンク> 申請書第四面は工事監理状況報告書、施工結果報告書により報告してください。
確認済証コピー  
案内図  
中間検査申請手数料算定シート<外部リンク> 工区分けして施工した場合に、検査対象部分の床面積を算出して提出してください。
工事監理状況報告書 工事監理状況・施工結果報告書について
  • 法第12条第5項に基づく報告書になります。
  • 工事監理者より報告していただきます。
構造別による提出書類
※四号建築物は提出不要
木造軸組工法
木造枠組工法
鉄筋コンクリート造
鉄骨造

混構造建築物の提出書類

  • 工事監理状況報告書:該当する構造の工事監理状況報告書を組み合わせて使用してください。この場合、工事監理状況の確認事項で重複する項目(例:確認表示板、工事現場の危害の防止など)については、提出する工事監理状況報告書のうち、1つに記載してあればその他には記載しなくてもかまいません。
  • 施工結果報告書:該当する項目の施工結果報告書を提出してください。
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