ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > まちづくり > 建築・道路・土地(まちづくり) > 宅地開発 > 宅地開発・中高層建築物の事前協議について

本文

宅地開発・中高層建築物の事前協議について

ページID:0005355 更新日:2024年3月6日更新 印刷ページ表示

事前協議制度

高崎市では計画的な市街化の形成により、本市の健全な発展を図るため、宅地開発事業や中高層建築物の建築を行う方に対して、事前協議をお願いしています。事前協議は住みよい町づくりを推進するとともに、建築主等と、近隣住民との間の円滑な事業の進行を図ることを目的としています。高崎市宅地開発指導要綱及び、高崎市中高層建築物の建築に関する指導要綱に基づく事前協議の対象となる事業は、以下のものです。

対象となる事業

宅地開発事前協議の対象となるもの

  1. 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為を行う場合で、その規模が1000平方メートル以上のもの
  2. 建築物の建築を主たる目的としない土地の造成でその規模が2000平方メートル以上のもの(例:ゴルフ場、露天駐車場、太陽光発電事業用地など)
  3. 既存の開発区域と一体の事業を行う場合で、既存の事業との合計開発規模が1000平方メートル以上のもの

中高層建築物事前協議の対象となるもの

  1. 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域及び工業専用地域おける建築物で、地盤面からの高さが15メートルを超えるもの
  2. 1、に掲げる地域以外の地域における建築物で、地盤面からの高さが10メートルを超えるもの
  3. 既存の建築物が増築によりその高さが1、2に該当するもの

これらの事業を行う方は、高崎市と事前に協議をしてください。

指導要綱・ハンドブック

宅地開発

中高層建築物

関係課一覧

申請様式

リンク集

太陽光をはじめとする再生可能エネルギーの関係法令はこちらでご確認ください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)