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浄化槽について

ページID:0004500 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

水質の汚濁

公害が社会問題となったのは、いまだに記憶に新しい事です。その後、法律による規制が進んだ結果、工場廃水による水質の汚濁は少なくなってきており、現在の水の汚れの大半は家庭から出る生活排水が原因といわれています。

私たちが日常生活で使用した水を排水する時に、米のとぎ汁や、みそ汁の残り、食べ物のかすなどを何げなく流してしまっています。1杯のみそ汁をそのまま川に流すと、魚が棲むことができる水に戻すためには、およそ1400リットル(風呂おけ4.7杯分)の水が必要だといわれています。使用済みの食用油を200ミリリットル流せば、風呂おけ200杯の水が必要になるともいわれています。

このように、汚れがひどければひどいほど、その汚れを希釈するためにたくさんの水が必要になります。また、希釈したとしても、汚れが無くなるわけではありません。少々の汚れであれば自然の浄化作用できれいになります。しかし、現代社会では、普通に生活するだけで大量の汚水を流さずにはいられず、これらの汚れの積み重ねが自然の浄化能力をこえてしまっていて、川や湖、海などの水質汚濁につながり、環境破壊の大きな原因になっているのです。

汚水を、垂れ流しにすることなく、家庭できれいにしてから自然に返したいものです。現在の川や湖、海の汚れからみると小さな努力ですが、みんなで努力すれば、美しい水辺を取り戻し、きれいな川の流れや青い海をよみがえらせる事ができるでしょう。

これらの汚れを垂れ流しにすることなく、きれいな状態に戻してから川や海に流す為の仕組みが、下水道処理施設や浄化槽なのです。

浄化槽の設置

私達が生活を営むなかで、水質汚濁による環境破壊を防ぐためにも、排水の処理は大変重要な役割を持っています。高崎市においては下水道整備が進み、下水道処理区域の占める割合が年々高くなってきましたが、まだまだ市内全域を整備するには至っておりません。そのため下水道区域外及び下水道に接続できない敷地においては、浄化槽を設置することとなっています。

つぎの場合は建築指導課へ届出が必要になりますのでご注意ください

  • 浄化槽仕様書:建築確認申請(建物の新築)に伴うもの。
  • 浄化槽設置届出書:トイレの改装等(汲み取り式から水洗)によるもの。
  • 浄化槽変更届出書:人槽(大きさ)や処理方式の変更によるもの。

下水道管に接続するなどにより浄化槽が不要になったものについては浄化槽廃止届出書を一般廃棄物対策課に提出してください。

浄化槽の人槽算定例

主な用途が住宅の場合

  • 延べ床面積が130平方メートル以下 5人槽
  • 延べ床面積が130平方メートルを超える 7人槽
  • 二世帯住宅 10人槽

これ以外の用途の算定方法については下記までお問い合わせください。