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道路位置指定について
※手数料の納付を伴う業務の最終受付時間は、午後2時30分となります
概要
建築物の敷地は、建築基準法第42条に規定する「道路」に接していなければなりません。その道路として認められるものの一つに、位置指定道路があります。道路として位置の指定を受けるための基準に合わせて、個人の方がつくり、高崎市から指定を受けた道路が位置指定道路です。なお、道路の位置指定を受けて開発できる面積は都市計画法の対象とならない1,000平方メートル未満の土地に限られます。
道路位置指定の利用制限について
平成28年4月1日から、道路位置指定を利用した開発区域外における建築等を制限する期間を『指定日から3年間』から『指定日から1年間』へと変更します。
手数料について
平成28年4月1日以降の申請受付より、50,000円の手数料が必要になります。
受付時間は午前9時から午後2時30分までとなります。
位置指定道路に関する申請様式
位置指定道路の申請関係
- 道路位置指定申請書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
- 道路位置の指定承諾書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
- 道路位置の指定予定地の管理に関する承諾書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
- 道路位置の指定承諾書(隣地関係所有者)(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
- 道路位置指定申請に関する誓約書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
位置指定道路の工事関係
- 道の築造完了届(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
- 道路位置指定概要書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
- 道路位置指定工事とりやめ届(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
位置指定道路の変更・廃止関係
私道変更(廃止)承認申請条件・必要書類(PDF形式 59KB)
- 私道変更(廃止)承認申請書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
- 私道変更(廃止)承諾書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>
- 私道変更(廃止)承諾書(隣地関係所有者)(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>