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建築基準法に基づく許認可について

ページID:0002720 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

※手数料の納付を伴う業務の最終受付時間は、午後2時30分となります

建築指導課では建築基準法に基づく許認可に関する事務をおこなっています。
建築基準法に基づく許認可を申請する場合は、事前に建築指導課までご相談ください。

許認可の申請手数料について

許認可の申請手数料は、高崎市建築基準法関係手数料条例第2条及び別表第6で下記のように定められています。

受付時間は、午前9時から午後2時30分までとなります。

許認可申請手数料
手数料を徴収する事務 手数料の額
1 法第7条の6第1項第1号及び第18条第24項第1号(それぞれ法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む)の規定による仮使用の認定の申請に対する審査 120,000円
2 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定の申請に対する審査 50,000円
3 法第43条第2項第1号の規定による建築の認定の申請に対する審査 33,000円
4 法第43条第2項第2号の規定による建築の許可の申請に対する審査 33,000円
5 法第44条第1項第2号の規定による建築の許可の申請に対する審査 33,000円
6 法第44条第1項第3号の規定による建築の認定の申請に対する審査 27,000円
7 法第44条第1項第4号の規定による建築の許可の申請に対する審査 160,000円
8 法第47条ただし書の規定による建築の許可の申請に対する審査 160,000円
9 法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第8項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む)の規定による建築等の許可の申請に対する審査 180,000円
10 法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む)の規定による特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査 160,000円
11 法第52条第10項、第11項又は第14項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円
12 法第53条第6項第3号の規定による建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 33,000円
13 法第53条の2第1項第3号及び第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む)の規定による建築物の敷地面積の許可の申請に対する審査 160,000円
14 法第55条第2項の規定による建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査 27,000円
15 法第55条第3項各号の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 160,000円
16 法第56条の2第1項ただし書の規定による建築物の高さの許可の申請に対する審査 160,000円
17 法第57条第1項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円
18 法第57条の2第1項の規定による建築物の容積率に関する特例の指定の申請に対する審査 敷地の数が2である場合にあっては78,000円、敷地の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える敷地の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
19 法第57条の3第1項の規定による指定の取消しの申請に対する審査 6,400円に敷地の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額
20 法第57条の4第1項ただし書の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 160,000円
21 法第59条第1項第3号の規定による建築物の容積率、建蔽率又は建築面積の許可の申請に対する審査 160,000円
22 法第59条第4項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 160,000円
23 法第59条の2第1項の規定による建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円
24 法第68条第1項第2号の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 160,000円
25 法第68条第2項第2号の規定による建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 160,000円
26 法第68条第3項第2号の規定による建築物の敷地面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 160,000円
27 法第68条第5項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円
28 法第68条の3第1項の規定による建築物の容積率、同条第2項の規定による建築物の建蔽率又は同条第3項の規定による建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円
29 法第68条の3第4項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 160,000円
30 法第68条の3第7項(法第87条第2項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の立地に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円
31 法第68条の4の規定による建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円
32 法第68条の5の3第2項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査 160,000円
33 法第68条の5の5第1項の規定による建築物の容積率又は同条第2項の規定による建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円
34 法第68条の5の6の規定による建築物の建蔽率に関する特例の認定の申請に対する審査 27,000円
35 法第68条の7第5項の規定による建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査 160,000円
36 法第85条第5項の規定による仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 120,000円
37 法第85条第6項の規定による仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査 120,000円
38 法第86条第1項の規定による一の敷地内にあるものとみなされる建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 建築物の数が2以下である場合にあっては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
39 法第86条第2項の規定による一の敷地内にあるものとみなされる建築物に関する特例の認定の申請に対する審査 建築物(既存建築物を除く、以下この項において同じ)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
40 法第86条第3項の規定による一の敷地内にあるものとみなされる建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 建築物の数が2以下である場合にあっては238,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては238,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
41 法第86条第4項の規定による一の敷地内にあるものとみなされる建築物に関する特例の許可の申請に対する審査 建築物(既存建築物を除く、以下この項において同じ)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
42 法第86条の2第1項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の建築の認定の申請に対する審査 建築物(一敷地内認定建築物を除く、以下この項において同じ)の数が1である場合にあっては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
43 法第86条の2第2項の規定による一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査 建築物(一敷地内認定建築物を除く、以下この項において同じ)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
44 法第86条の2第3項の規定による一敷地内許可建築物以外の建築物の建築の許可の申請に対する審査 建築物(一敷地内許可建築物を除く、以下この項において同じ)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額
45 法第86条の5第1項の規定による認定又は許可の取消しの申請に対する審査 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額
46 法第86条の6第2項の規定による建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査 27,000円
47 法第86条の8第1項の規定による2以上の工事の全体計画の認定の申請に対する審査 27,000円
48 法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による2以上の工事の全体計画の変更の認定の申請に対する審査 27,000円
49 法第87条の2第1項の規定による2以上の工事の全体計画の変更の認定の申請に対する審査 27,000円
50 法第87条の3第5項の規定による興行場等の使用の許可の申請に対する審査 120,000円
51 法第87条の3第6項の規定による特別興行場等の使用の許可の申請に対する審査 120,000円
52 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第137条の16第2号の規定による移転の認定の申請に対する審査 27,000円