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建築設備等の定期検査報告(建築基準法第12条第3項)について

ページID:0002724 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示
  • 令和3年4月1日から、書式を一部変更しました。
  • 令和2年度から報告時期が改正されました。
  • 令和元年6月25日から、書式を一部変更しました。
  • 令和元年5月1日から、書式を一部変更しました。

定期検査報告制度とは

近年、ホテルや福祉施設等の建築物で火災による死亡事故が発生し、この中には建築物の安全性確保のために重要な日常の維持保全や、定期的な調査等が適切に行われていなかったことが事故の一因と見られるものがありました。このようなことから建築基準法の「定期検査報告制度」が、改正されました。(平成28年6月1日から施行)
防火シャッター等の「防火設備」が適切に作動、閉鎖しなかった事により多数の死者が出た火災事故を鑑み、定期調査報告が必要な建築物や小規模な病院、診療所、就寝用福祉施設に設置されている「防火設備」については、「1年毎」に報告していただくことになりました。(平成30年度から施行)

根拠条項:建築基準法第12条第3項、同法施行令第16条各項、高崎市建築基準法施行細則第11条、平成28年国土交通省告示第240号、平成28年国土交通省告示第723号

建築物の定期調査報告について

建築物の定期調査報告については、「特定建築物の定期調査報告(建築基準法第12条第1項)」をご覧ください。

特定建築物の定期調査報告(建築基準法第12条第1項)

定期検査報告が必要な建築設備等について

  1. 防火設備(随時閉鎖式のもの(※1、※2))
  2. 昇降機((1)エレベーター(※3)、(2)エスカレーター、(3)小荷物専用昇降機(※4)、(4)乗用エレベーターまたはエスカレーターで観光のためのもの(※5)
  3. 遊戯施設((1)ウォーターシュート、ウォータースライド、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設、(2)メリーゴーランド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの)

※1 定期検査報告を要する「防火設備」は、(1)定期調査報告を要する建築物の防火設備、(2)定期調査報告を要しない建築物の内、病院、有床診療所、就寝用福祉施設(該当する用途部分の床面積の合計が200平方メートル上のもの)の防火設備をいいます。
※2 「防火設備」の内、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁の開口部の防火設備は定期報告の非該当です。
※3 一戸建住宅又は共同住宅の住戸のホームエレベーター及び労働安全衛生法施行令第12条第1項第6号に規定するエレベーターは非該当です。
※4 テーブルタイプは非該当です。
※5 一般交通の用に供するものは非該当です。

  • 平成28年6月1日から、建築設備等(機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明設備、給排水設備)の報告が不要になっています。
  • 特定行政庁が所管する建物にある特定建築設備等は、法第12条第3項の報告の義務はありません。

報告時期

防火設備

毎年(6月1日から11月30日まで)

防火設備以外

毎年(検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の初日から末日まで)

※建築物の定期調査報告と異なり、建築設備毎に報告時期が異なります。防火設備は平成30年度からの施行です。

パンフレット

建築設備等定期検査パンフレット(PDF形式 207KB)

報告先

防火設備

〒370-8501 群馬県高崎市高松町35-1 11階

高崎市役所建築指導課

電話:027-321-1271
ファクス:027-323-5296

審査の結果、良好な防火設備に「定期検査報告済証」が交付されますので、建築物の入り口付近の見やすい場所に掲示してください。

防火設備以外

一般社団法人 北関東ブロック昇降機等検査協議会を経由して提出してください。
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町2-1 シンコーミュージック・プラザビル8階

電話:03-3295-6159

提出部数

  • 定期検査報告書は2部、概要書は1部 提出してください。(※1)
  • 定期検査報告書2部のうち1部は、後日定期検査報告済証と一緒(指摘がない場合)に返却されます。(※2)

※1 令和3年4月1日から、提出書式が変更になっています。

※2 郵送での提出も可能ですが、その際には、「連絡先」及び「副本の返却先」を記載したものを明記し返送用の封筒を同封してください。持参及び受取りをされる場合は、返送用の封筒は不要です。(提出された報告書に落丁等がある場合は、追加の報告書を提出していただきますので、ご注意ください。)

提出書類について

(1)防火設備の定期検査報告書(令和3年4月1日以降)は下記の書類を提出してください

  1. 定期検査報告書(第36号の8様式)(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>※1
  2. 検査結果表(別記様式)(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>※1
  3. 検査結果図(別添1様式)(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>(※1、※2)
  4. 関係写真(別添2様式)(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>(※1、※3)
  5. 定期検査報告概要書(第36号の9様式)(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>※4

※1 1~4を一組にして、2部提出してください。
※2 図面の大きさは日本産業規格A列3番とし、報告書添付図面には必ず防火区画を赤線等で図示し、防火設備の種類が確認できるように凡例を記載してください。なお、防火扉については、随時閉鎖式又は常時閉鎖式のいずれかを明示してください。
※3 「要是正」の項目がない場合は、省略することができます。
※4 5は、1部提出してください(建築指導課窓口にて公開されます。)。

様式のダウンロード

令和3年4月1日から、内容を修正した様式を掲載しています。
申請書ダウンロードサイトより、様式をダウンロードできますのでお使いください。

(2)報告対象となる防火設備に変更等が生じた場合は下記の書類を提出してください

  1. 定期検査報告対象特定建築設備等届(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>(※1、※2)
  2. 定期検査報告台帳変更届(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>(※1、※3)
  3. 定期検査報告対象特定建築設備等に該当しなくなった旨の届出書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>(※1、※4)

※1 1~3の提出書類は、2部提出してください。
※2 定期検査報告の対象となっていなかった防火設備が対象となった場合は、対象となった内容がわかる資料を添付のうえ、1の書式を提出してください。
※3 定期検査報告をする防火設備を譲渡された場合等は、変更した内容がわかる資料を添付のうえ、2の書式を提出してください。
※4 定期検査報告をする防火設備を、用途変更等により使用しなくなり、報告対象に該当しなくなった場合は、内容が確認できる資料を添付のうえ、3の書式を提出してください。

定期検査報告提出に係る手数料

定期検査報告書を提出する際に手数料はかかりません。

報告後の事務の流れについて

指摘事項がない場合

報告後、報告内容を審査し、指摘がない場合は「防火設備 定期検査報告済証の送付について」を副本に添付し、報告済証のシールを同封して、検査者に送付いたします。検査者から所有者(管理者)へ報告してください。

指摘事項がある場合

報告後、報告内容を審査し、指摘がある場合は「定期検査報告書受理通知及び改善報告書提出依頼」を副本を同封して検査者へ送付いたします。検査者から所有者(管理者)へ報告して、改善報告書の提出を依頼してください。

指摘事項の改善が確認できた場合は、改善報告書を2部提出してください。

改善報告書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

改善報告書の内容と以前提出していただいている報告内容が合致している場合は、「防火設備 定期検査報告済証の送付について」を改善報告書の副本に添付し、報告済証のシールを同封して、検査者へ送付いたします。検査者から所有者(管理者)へ報告してください。

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