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申請手数料・標準処理期間について

ページID:0004650 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

開発許可等申請手数料

  • 手数料は納付書払です。
  • 庁舎1階金融機関で納付願います。(営業時間午前9時から午後3時まで)
  • 収入印紙による納付はできません。

都市計画法第29条(開発許可)

手数料一覧(単位:円)
開発区域の面積 自己居住用 自己業務用 その他
0.1ヘクタール未満 8,600円 13,000円 86,000円
0.1以上0.3ヘクタール未満 22,000円 30,000円 130,000円
0.3以上0.6ヘクタール未満 43,000円 65,000円 190,000円
0.6以上1.0ヘクタール未満 86,000円 120,000円 260,000円
1.0以上3.0ヘクタール未満 130,000円 200,000円 390,000円
3.0以上6.0ヘクタール未満 170,000円 270,000円 510,000円
6.0以上10.0ヘクタール未満 220,000円 340,000円 660,000円
10.0ヘクタール以上 300,000円 480,000円 870,000円

都市計画法第35条の2(変更許可)

  1. 設計変更(開発区域減を含む):上記金額の1/10
  2. 敷地増:敷地増加分に対応した上記金額と同額
  3. その他の変更:10,000円
  4. 変更が1から4に重複する場合:その合計金額(ただし上限額は870,000円)

都市計画法第42条(開発許可を受けた土地における建築許可)

1件 26,000円

都市計画法第43条(開発許可を受けた土地以外の土地における建築許可)

敷地面積 金額(円)
0.1ヘクタール未満 6,900円
0.1以上0.3ヘクタール未満 18,000円
0.3以上0.6ヘクタール未満 39,000円
0.6以上1.0ヘクタール未満 69,000円
1.0ヘクタール以上 97,000円

都市計画法第45条(地位の承継承認)の手数料

手数料一覧(単位:円)
開発区域面積 自己居住用 自己業務用 その他
1.0ヘクタール未満 1,700円 1,700円 17,000円
1.0ヘクタール以上 1,700円 2,400円 17,000円

都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿(調書・土地利用計画図等)

  • 1枚につき 470円

開発許可標準処理期間

許認可等 根拠法令 標準処理期間
開発行為の許可 法第29条 30日
農地転用を伴う場合は45日
開発行為の変更許可 法第35条の2 14日
工事完了公告以前の建築等承認 法第37条 14日
予定建築物以外の建築物の許可 法第42条 30日
建築許可(開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限) 法第43条 30日

下記期間は標準処理期間から除外します。

  1. 申請に不備のある場合の補正に対する指導期間や返却期間
  2. 申請の途中で、申請者が自ら申請内容を変更するために要した期日
  3. 申請者が他の手続きを必要とする場合のその手続きに要した期日
  4. 執務が行われない休日(日曜日、土曜日、12月29日から1月3日まで、国民の祝日に関する法律に定める休日)
  5. 開発審査会等に付議するために要する日数