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宅地造成及び特定盛土等規制法について

ページID:0005356 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

盛土規制法の施行に伴う本市の対応について

宅地造成等規制法(以下「旧宅造法」という。)が改正され、令和5年5月26日に「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」という。)が施行されました。

これに伴い、本市では、盛土規制法に基づく基礎調査を行い、新たな規制区域の指定等を行っていく予定ですが、新たな規制区域の指定まで、当該区域内においては、引き続き、旧宅造法の規制が適用されます。

旧宅造法と盛土規正法イメージ

1 新たな規制区域のイメージについて

新たな規制区域のイメージ画像
国交省HP「基礎調査実施要領(規制区域指定編)の解説より

2 盛土規制法の詳細について

宅地造成等規制法(旧宅造法)とは

この法律は、宅地造成に伴いがけくずれ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地または市街地となろうとする土地の区域内において、宅地造成に関する工事等について災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もって公共の福祉に寄与することを目的とした法律です。

宅地造成の許可が必要な工事

宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に許可を受けなければなりません。(旧宅造法第8条)

宅地造成工事規制区域とは

  • 高崎市では昭和42年12月28日に観音山丘陵一体(1732ha)が規制区域として指定され、昭和43年2月1日よりこの規制が施行されました。
  • 規制区域として、鼻高町、乗附町、片岡町、石原町、根小屋町、寺尾町、山名町の一部および城山町の全域が指定されています。宅地造成規制区域位置図(PDF形式 474KB)
  • 詳しい区域の位置については、開発指導課へご相談ください。

宅地造成に関する工事とは

  • 盛土が1メートルを超えるもの
  • 切土が2メートルを超えるもの
  • 盛土と切土を同時に行う場合に、合わせて2メートルを超えるもの
  • 切土・盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

申請書類

造成宅地防災区域

平成18年の宅地造成等規制法改正により、宅地造成工事規制区域外の既存の造成宅地で地震等による災害の恐れが大きい一団の土地を市長が「造成宅地防災区域」として指定できるようになりました。
造成宅地防災区域内では、宅地造成工事規制区域と同様に宅地の保全義務が発生します。

なお、現在のところ、高崎市内には、「造成宅地防災区域」に指定されている区域はありません。

届け出が必要な行為

政令で定める工事(擁壁等の除却)

宅地造成工事規制区域内の宅地において、政令で定める工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までに届け出なければなりません。(旧宅造法第15条第2項)

政令で定める工事とは

  • 「高さが2メートルを超える擁壁」の全部または一部を除却する工事
  • 「地表水等を排除するための排水施設」の全部または一部を除却する工事
  • 「地すべり抑止ぐい等」の全部または一部を除却する工事

宅地へ転用した場合

宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用した日から14日以内に届け出なければなりません。(旧宅造法第15条第3項)

宅地造成等規制法の「宅地」とは

  • 宅地造成等規制法の「宅地」については、都市計画法の開発許可制度における「宅地」よりも広く定義されています。(旧宅造法第2条第1号)
  • 宅地造成等規制法では、駐車場、露天資材置場といった建物を建築しない敷地についても「宅地」として扱いますのでご注意ください。

申請書類

宅地の保全に努めてください

  • 旧宅造法第16条により「宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成に伴う災害が生じないよう、その宅地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない」と定められています。
  • 宅地造成工事規制区域内に宅地をお持ちの方は、もう一度宅地のまわりを点検して安全な状態に維持してください。

宅造の手引き・申請様式集

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