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高崎市長交際費支出基準

ページID:0003424 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

1.趣旨

市長交際費の適正な支出を図るため、その支出基準について必要な事項を定めるものとする。

2.支出先

市長交際費の支出先となる個人または団体は、次のとおりとする。

  • 高崎市の事務事業と直接かつ密接な関係にあるもの
  • 高崎市勢の伸展に功績があったもの
  • その他市長が特に必要と認めるもの

3.支出区分

市長交際費は、次の区分に基づいて支出することができるものとする。

  • 会費 会費制で開催される懇親会、祝賀会等の参加に係る経費
  • 慶祝 慶事及び総会等各種行事のお祝いに係る経費
  • 弔慰 葬儀、法要等における香典、供花等の支出にかかる経費
  • 見舞 病気・災害及び事故等の見舞いに係る経費
  • 協賛 各種事業・大会への賛助・協賛に係る経費
  • 激励 全国大会出場等への激励に係る経費
  • 懇談 市政運営に資する意見交換・情報収集等の懇談に係る経費
  • 市長賞 市長賞に係る経費
  • その他 上記に定めるもののほか、市長が特に必要とする経費

4.支出額

支出額は、社会通念上妥当かつ必要最小限の額とする。
会費制による懇親会・祝賀会等に係る支出額は、会費相当額とする。

5.基準の見直し

この基準は、社会経済状況の変化等に応じて、適宜見直しを行なうものとする。

6.適用

この基準は、平成19年8月1日から適用する。