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特定建設作業に伴って発生する振動に係る区域等(平成13年高崎市告示第101号)

ページID:0005677 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

振動規制法施行規則(昭和51年総理府令第58号。以下「規則」という。)<外部リンク>別表第1付表第1号の規定により、規則別表第1第2号及び第3号に規定する特定建設作業の時刻及び時間の区分に応ずる区域を次のとおり指定しています。

平成13年高崎市告示第101号

区域の区分 指定地域
規則別表第1付表第1号イに該当する区域 特定工場において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域等の指定の告示(平成13年高崎市告示第96号)により指定された地域(以下「指定地域」という。)のうち第1種区域に該当する区域
規則別表第1付表第1号ロに該当する区域 指定地域のうち第2種区域に該当する区域
規則別表第1付表第1号ハに該当する区域 指定地域のうち第3種区域に該当する区域
規則別表第1付表第1号ニに該当する区域 指定地域の第4種区域に該当する区域のうち規則別表第1付表第1号ニに規定する用件に該当する区域