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出張理容・出張美容に関する衛生管理の徹底について

ページID:0004297 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

今般、厚生労働省より「出張理容・出張美容に関する衛生管理の徹底について」(平成25年12月25日厚生労働省老健局高齢者支援課、振興課連名)が発出されました。

つきましては、各介護保険事業所におかれましては、下記をご参照のうえ、適切な対応にご留意されますようお願いします。

  1. 老人福祉施設において出張理容、出張美容を行う場合には、理容師又は美容師の施術や衛生保持の上で適切な場所を確保願いたいこと。また、その際、洗髪のための設備等施術環境にも十分配慮願いたいこと。
  2. 出張理容・出張美容を行う実施主体については、理容所又は美容所の開設者がふさわしいことから、事業者の選定に当たり、このことを十分に考慮願いたいこと。

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