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労働審判制度
雇用関係のトラブルを解決する裁判所の手続には、民事調停、少額訴訟、民事訴訟、労働審判など様々なものがあります。各手続きにはそれぞれ特徴があり、トラブルの実情等を踏まえてどの手続きを利用するのが良いのかを十分に検討することが大切です。詳細については裁判所パンフレット(裁判所PDFデータ)<外部リンク>をご覧ください。
労働審判制度
労働審判制度とは労働審判官(裁判官)と労働関係の専門家である労働審判員2名で組織された労働審判委員会が個別労働紛争を、原則3回以内の期日で審理し、適宜調停を試み、調停がまとまらなければ事案の実情に応じた柔軟な解決を図るための判断(労働審判)を行うという紛争解決制度です。詳細については裁判所パンフレット(裁判所PDFデータ)<外部リンク>をご覧ください。