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高崎市不育症治療費等助成

ページID:0003468 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

高崎市では、不育症治療等を行う方を対象に、費用の一部を助成する「高崎市不育症治療費等助成事業」を実施します。

助成対象となる方

次に掲げる要件をすべて満たす方が対象となります。

  • 2回以上の流産、死産の既往がある者
  • 治療期間及び申請日において、婚姻の届出をしていること(原則、法律婚を対象とするが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある者も対象とする。)
  • 治療期間及び申請日において、夫婦の双方またはいずれか一方が高崎市に住所を有すること
  • 申請日において、1治療期間が終了していること
  • 治療期間及び申請日において、医療保険各法に規定する被保険者、組合員又は被扶養者であること

対象となる治療法

令和6年4月1日以降に治療が終了したものに限ります。

  • 医療保険が適用されない不育症を判断するための検査
    免疫異常、内分泌異常、夫婦染色体異常、子宮の異常、その他
  • 医療保険が適用されない不育症治療及び検査(医師が不育症の治療と判断したもの)
  • 医療保険が適用される不育症治療のうち、ヘパリン治療の自己負担分

※入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、交通費その他の直接治療等によらない費用は対象外
※不妊治療開始時の諸検査として行った検査は対象外
※処方せんによらない医薬品等の費用は対象外
※他の自治体、他の助成事業において助成の対象となった治療及び検査に係る費用は対象外

医療機関

産婦人科を標榜する国内の医療機関

助成限度額及び回数

1年度あたりの助成額は、20万円を上限とし、助成回数の制限はありません。

申請期限

1治療期間が終了した日から3か月以内又は1治療期間の終了した日の属する年度の末日までのいずれか早い日までに申請

  • 1回の治療が2年度以上にわたる場合は、その治療が終了してから申請してください。
  • 同じ年度内に2回治療等が終了し、同じ年度内に申請した場合は、年度内上限20万円を越えない範囲で助成します。
  • 令和6年4月1日以降に治療が終了したものに限ります。

※ 1治療期間とは

  • 不育症を判断するための検査のみ
  • 不育症を判断するための検査から不育症治療を開始し、出産(又は流産・死産)の時点まで
  • 不育症治療を開始し、出産(又は流産・死産)の時点まで

申請方法

不育症治療終了後(検査のみで終了した場合を含む)、申請書に関係書類を添付し、高崎市保健所健康課(高崎市総合保健センター4階)または各地域の保健センターに提出してください。

申請に必要な書類

必須

  • 妻の健康保険証の写し
  • 請求書(PDF形式 99KB)
  • 請求書記入例(不育症治療費) [PDFファイル/217KB]
  • 不育症治療費等の領収書及び診療、調剤内容がわかる明細書(原本とそのコピーの両方)
    上記の受診証明書の金額と一致するもの。院外処方の場合も、両方が必要です。
    原本は、確認後お返しします。
    コピー用紙のサイズはA4でお願いします。
    領収書と明細書はついになるものを横に並べて、日付順にコピーしてください。
    日付、領収金額の内容が途切れていたり、不明瞭な場合は受付が出来ません。
  • 振込口座が確認できるもの
    通帳の表紙裏ページ(店番号、口座番号、口座名義表記)のコピー
    振込口座は、申請者(夫婦どちらか)の口座に限ります。

必要に応じて

夫婦いずれかの住所が市外にある場合

  • 戸籍全部事項証明書(申請日から起算し、3か月以内のもの)
  • 市外の方の住民票(申請日から起算し、3か月以内のもの)

夫婦ともに市内に居住しているが住所が異なる場合

  • 戸籍全部事項証明書(申請日から起算し、3か月以内のもの)

事実婚関係で、夫婦とも高崎市内に住所がある場合(同居別居不問)

事実婚関係で、一方が高崎市以外に住所がある場合

お問い合わせ先

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