各種届出について
医療機関向け
結核発生届
医師は、結核患者または潜在性結核感染症を診断した時は、直ちに市長(保健所)へ届け出をしてください。
※届け出をする前に下記保健予防課の電話番号までお問い合わせください。
根拠法令:感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律第12条、施行規則第4条
結核患者(入院・退院)届出票
病院管理者は、結核患者が入院または退院したときは、7日以内に最寄りの保健所へ届け出をしてください。
ただし、患者が市外に居住している場合は、居住地を管轄する保健所長に届け出てください。
根拠法令:感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律第53条の11、施行規則第27条の6
患者様・医療機関向け
感染症患者医療費公費負担申請
医師の診断に基づく患者または保護者からの申請があった場合で、感染症診査協議会において治療等の内容が適正であると承認されたときは、医療費を公費負担(助成)します。
根拠法令:感染症の予防及び感染症の患者に関する医療に関する法律第37条、第37条の2
申請の種類
37条:感染症のまん延を防止するため、患者に対して入院の勧告等をした場合
37条の2:結核患者が結核性疾患に対して行う医療を受けた場合
申請時における注意事項
37条の2の申請書に関しては、保健所が受理した日から有効となりますのでご注意ください。
また、医療内容の変更(公費負担承認外の抗結核薬の使用等)は再申請が必要となります。
対象となる医療(参考)
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