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パートタイム労働法

ページID:0001733 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

平成27年4月1日から、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするため、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)や施行規則、パートタイム労働指針が変わりました。

詳細はパンフレットをご覧ください。
パートタイム労働法改正パンフレット(PDF形式 2.1MB)

主な改正ポイントは次のとおりです。

パートタイム労働者の公正な待遇の確保

  • 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
  • パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない

パートタイム労働者の納得性を高めるための措置

パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善措置の内容について、事業主が説明しなければならない

パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設

雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧告に従わない場合は、厚生労働大臣は事業主名を公表することができる

問い合わせ先

群馬労働局 雇用環境・均等室

電話:027-896-4739

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