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パートタイム労働法
平成27年4月1日から、パートタイム労働者の公正な待遇を確保し、納得して働くことができるようにするため、パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)や施行規則、パートタイム労働指針が変わりました。
詳細はパンフレットをご覧ください。
パートタイム労働法改正パンフレット(PDF形式 2.1MB)
主な改正ポイントは次のとおりです。
パートタイム労働者の公正な待遇の確保
- 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大
- パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合は、職務の内容、人材活用の仕組み、その他の事情を考慮して、不合理と認められるものであってはならない
パートタイム労働者の納得性を高めるための措置
パートタイム労働者を雇い入れたときは、雇用管理の改善措置の内容について、事業主が説明しなければならない
パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、厚生労働大臣の勧告に従わない場合は、厚生労働大臣は事業主名を公表することができる
問い合わせ先
群馬労働局 雇用環境・均等室
電話:027-896-4739