空き家解体助成金
高崎市では、周囲に危険を及ぼす恐れのある老朽化した空き家を解体する場合に、解体費用の一部を予算の範囲内で助成します。
※平成30年度の申請は、平成30年4月2日(月)から開始いたします。制度の詳細、申請方法は以下の通りです。
平成30年度事業別パンフレット(2.空き家解体助成金)(PDF形式 139KB)
助成を受けられる空き家(下記の要件を全て満たすこと)
- 高崎市内に存し、住居として建築した建築物で、おおむね10年以上無人かつ使用されていないことを確認でき、周囲への危険や悪影響がある、または、その恐れがある空き家等で、次のいずれかに該当するもの
・戸建て住宅の空き家
・戸建て貸家の空き家
・併用住宅の空き家(店舗等が廃業されていること) - 倉庫、物置等のみ解体する場合、対象になりません
- 空き家等に抵当権等が設定されていないこと(設定されている場合は、抵当権等を抹消していただくか、債権者の承諾書が必要)
助成を受けられる人(申請者)
- 原則、空き家の所有者(個人)またはその法定相続人(個人)
- やむを得ない理由がある場合、上記に該当する者の同意を得た個人(解体を請け負った業者を除く)でも可
助成を受けられる主な要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 助成対象の空き家等の全部を解体、撤去し、更地にすること
- 高崎市内の業者(見積書及び領収書の住所を高崎市で表記できる業者)が解体工事を行うこと
- 市税の滞納がないこと
- 本助成金の交付を受けた者は、平成30年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることは不可
- 本助成金の交付対象空き家の同一敷地内に別の空き家があり、その所有者が異なる場合も、平成30年度中及び次年度以降に再度本助成金の交付を受けることは不可 など
※本助成金の交付対象空き家の同一敷地内に別の空き家があり、その所有者が異なる場合も、同様に再度本助成金の交付を受けることができません。
申請から支払いまでの要件(下記の要件を全て満たすこと)
- 本助成金の交付決定後に着手する予定の工事であること(工事着手済であったり、完了している場合は申請できません)
- 原則、平成31年2月28日(木)までに解体工事を完了し、市に完了報告を提出できること
- 助成金の支払いは完了報告後のため、一時的に申請者が工事代金を全額負担することになります(助成金の事前支払いは不可)
注意事項
- 申請者、見積書の宛て名、領収書の宛て名、助成金振込み先の口座名義人は原則すべて同じであることが条件です
- 空き家解体後、多くの場合翌年の土地に係る固定資産税及び都市計画税が増加します
- 同一敷地内に複数の居住用家屋が存する場合、助成の対象とならない場合があります
※詳細は資産税課へ 固定資産税・都市計画税のあらましページ
助成金の額
助成対象経費(消費税及び地方消費税含む)に5分の4を乗じて得た額、上限額は100万円
手続きの流れ(書類の提出及びお問い合わせは土、日、祝日を除く)
1.申し込み(申請者(空き家所有者等)→本庁建築住宅課)
平成30年4月2日(月)から受け付け
申請者全員必要な書類
- (様式1号)空き家解体助成金交付申請書(ワード形式 24KB)
- 解体前空き家等の外観写真建物(全体が写るように撮影)
- 解体業者からの見積書(工事の内訳明細が確認でき、業者の住所表記が高崎市内であり、見積書の宛て名が申請者となっていること)
- 空き家化の経緯報告書(ワード形式 34KB)
- 最新の建物登記全部事項証明書(最新の登記簿謄本)(未登記家屋の場合は固定資産税・都市計画税納税通知書の写し等)
該当する場合のみ必要な書類
- 空き家化の経緯報告書の内容を証明する書類(住民票等から空き家であったことを確認することが出来ない場合は施設等の入所日がわかるものなど)
- 戸籍謄本等(建物所有者が死亡しており、その法定相続人等が申請をする場合)
- 同意書(解体)(ワード形式 19KB)(建物所有者と土地所有者が異なる場合)
- 確約書(解体・共有)(ワード形式 18KB)(建物所有者及び土地所有者に共有持分者がいる場合)
- 確約書(解体・相続)(ワード形式 19KB)建物所有者及び土地所有者が死亡しているが未相続の場合)(申請者の状況によって本様式以外の様式が必要になる場合があります)
- 委任状(解体)(ワード形式 15KB)(申請手続きを代理人が行う場合)
※必要に応じて、上記以外の書類についても提出していただく場合があります。
2.書類の審査・空き家の現地確認(本庁建築住宅課)
審査に1~2ヶ月程度要します(要件を満たしていることが前提)
3.審査結果のお知らせ(本庁建築住宅課→申請者)
審査の結果、交付決定となった場合、助成金交付決定通知書を送付します。
4.空き家の解体工事着工
助成金交付決定通知書が到着したら着工が可能です。
※交付決定額の減額変更が生じた場合は変更の申請が必要です(増額の場合は必要ありません)
5.完了報告書類の提出(申請者→本庁建築住宅課)
平成31年2月28日(木)までに下記の書類を提出してください。
終了後に提出する書類
- (様式9号)空き家解体助成金事業完了報告書
- 工事請負契約書の写し(作成をしていない場合は不要)
- 工事完了写真(解体前と同じ位置で撮影)
- 領収書の写し(業者の住所表記が高崎市内であり、領収書の宛て名が申請者となっていること)
- (様式10号)高崎市空き家解体助成金請求書
- 通帳の写し(申請者名義の通帳)
※必要に応じて、上記以外の書類についても提出していただく場合があります。
※完了報告書類の様式は交付決定通知書と一緒に申請者へ送付します。
(6)書類の審査・現地確認(本庁建築住宅課)
完了報告書提出から助成金支払いまで3週間~1ヶ月程度要します(書類に不備がないことが前提)
(7)助成金支払い(本庁建築住宅課→申請者)
指定の口座への助成金の振込みをもって、本助成事業の完了となります。
受付窓口
高崎市役所 9階 建築住宅課
お問い合わせ
- 高崎市役所建築住宅課
電話:027-321-1314(空き家担当電話) - 群馬県行政書士会高崎支部
電話:027-327-0201(空き家対策専用電話)
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