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浄・活水器等の設置について

ページID:0004499 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

浄・活水器等の設置について

水道水は細菌等が発生しないように消毒用の塩素が入っています。

これは各家庭に衛生的な水を供給するために水道法及びこれに基づく法令で基準値が定められているためです。

このところ、水道メーターの住宅側に設置する浄・活水器が見受けられますが、これらの中には消毒用塩素の濃度を基準値以下まで除去するものがあるようです。

このような浄・活水器については使用状況によって、家屋内に給水される水が細菌等の発生により汚染のおそれがありますので、浄・活水器の設置者は衛生管理の徹底をお願いします。

なお、メーカーによって取付け方法が異なりますが、給水管に設置する浄・活水器については、水道局に申請書の提出をお願いいたします。

問い合わせ

問い合わせ先一覧
担当部署名 電話 ファクス
水道局料金課給排水受付窓口

027-321-1285

027-326-4027
箕郷上下水道お客様センター 027-371-9063 027-371-5777
群馬上下水道お客様センター 027-373-2867 027-373-8448
新町上下水道お客様センター 0274-42-1361 0274-42-6499
榛名上下水道お客様センター 027-374-6713 027-374-5037
吉井上下水道お客様センター 027-387-3108 027-387-3212
倉渕支所農林建設課 027-378-4529 027-378-4024

 

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