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高校生等通学支援事業について

ページID:0003031 更新日:2024年3月15日更新 印刷ページ表示

公共交通機関の定期券を利用して通学する高校生等の経済的な負担を軽減するため、補助金を交付します。

対象者

公共交通機関の定期券(その額が1月当たり20,000円を超えるものに限る。)を使用して通学する高崎市に住所を有する高校生等の保護者に対して補助金を交付します。

  • 定期券の区間が県内のものに限ります。定期券の区間が県外に及ぶ場合は対象となりません。また、回数券やプリペイドカードを使用した場合も対象になりません。
  • 「高校生等」とは、高等学校に通学する生徒のほか、中等教育学校(後期課程)、高等専門学校(第1学年から第3学年まで)など高等学校の3年間に相当する期間に通学する生徒をいいます。

補助金の額

1か月当たりの定期券の額から20,000円を控除した額を補助します。

複数の定期券を使用して通学する場合はその合計額としますが、使用開始日が異なる場合は、合計額とは限りません。

補助金の交付対象期間

高校生等1人当たり3年間とします。

交付申請手続

定期券の使用期間が始まる前月から終わる翌月の間に交付申請書と請求書を提出してください。併せて、定期券の写しの提出もお願いします。

交付申請の手続きは、1回だけではありません。定期券の使用期間ごとに申請してください。

交付申請書の提出場所

本庁15階教育総務課または各支所地域振興課において申請を受け付けます。

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