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育児・介護休業法

ページID:0002051 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

「育児休業、介護休業等 育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)」が令和3年6月に改正され、令和4年4月1日から段階的に施行されています。

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われています。

くわしくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

育児休業等に関する特別相談窓口(群馬労働局)(PDF形式 112KB)

介護で仕事を辞める前にご相談ください(群馬労働局)(PDF形式 1.6MB)

改正のポイント

  1. 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
  2. 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
  3. 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
  4. 育児休業の分割取得
  5. 育児休業取得状況の公表の義務化

問合せ先

群馬労働局雇用環境・均等室

電話:027-896-4739

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