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生活保護法による指定医療・介護・施術機関

ページID:0004817 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

生活保護法に基づく指定医療機関

指定医療機関制度の見直し

令和5年7月から保健医療機関と指定医療機関の申請などを同時に行う場合については、1枚の様式で地方厚生(支)局都道府県事務所等に提出できるようになりました(訪問看護ステーションは対象外)。詳細は下記ファイルをご参照ください。

指定医療機関の届出簡素化について [PDFファイル/148KB]

指定等の手続き

届出事項一覧(PDF形式 55KB)

1 新規申請

医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション)が新規に申請する場合は、定められた様式により申請してください。

生活保護法等による指定医療機関指定・指定更新申請書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

生活保護法等による指定医療機関指定・指定更新誓約書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

2 変更の届出

申請した事項に変更があった場合、定められた様式により届け出てください。

生活保護法等による指定医療機関変更届出書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

3 廃止、休止及び辞退についての届出

医療機関の業務を廃止または休止する場合、定められた様式により届け出てください。

生活保護法の指定のみを辞退する場合は、30日以上の予告期間を設けて、下記の様式により届け出てください。

生活保護法等による指定医療機関休止廃止届出書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

※休止後の再開届、処分届についてはお問い合わせください。

4 指定医療機関の手引き

指定医療機関は下記の手引きを参照してください。

指定医療機関の手引き [PDFファイル/1.53MB]

生活保護法に基づく指定介護機関

届出事項一覧(PDF形式 115KB)

生活保護法の指定を受けると、生活保護受給者にもサービス提供ができます。介護サービス利用料の1割分は、生活保護の公費対象となり、介護保険の9割分と併せて国民健康保険団体連合会を通じて請求いただきます。

平成26年7月以降に新たに介護保険の指定を受けた事業所の手続き

平成26年7月1日以降に新たに介護保険の指定を受けた事業所は、同時に生活保護法等による指定介護機関の指定を受けたものとみなされますので、申請は不要です。
同様に、平成26年7月1日以降に、医療みなしの介護サービス開始届(医療機関における居宅療養管理指導等)を提出した事業所についても、指定介護機関の指定を受けたものとみなします。

1 指定を不要とする申出書

生活保護法の指定を不要とする場合には、定められた様式により届け出てください。
ただし、介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設は、必ず指定を受けることになります。

生活保護法等による指定を不要とする申出書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

2 変更の届出

申請した事項に変更があった場合、定められた様式で届け出てください。みなし指定であっても、介護保険法とは別に届出が必要です。

生活保護法等による指定介護機関変更届出書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

3 廃止、休止についての届出

介護機関を廃止する場合は、介護保険法に連動して廃止となるため、届出は不要です。休止する場合は、定められた様式により届け出てください。

生活保護法等による指定介護機関休止廃止届出書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

平成26年6月30日以前に介護保険の指定を受けた事業所の手続き

平成26年6月30日以前に介護保険の指定を受けた事業所が指定を受ける場合、申請が必要です。

1 新規申請

定められた様式により、申請してください。

生活保護法等による指定介護機関指定申請書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

生活保護法等による指定介護機関指定誓約書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

2 変更の届出

申請した事項に変更があった場合、定められた様式で届け出てください。

生活保護法等による指定介護機関変更届出書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

3 廃止、休止及び辞退についての届出

介護機関を廃止または休止する場合、定められた様式で届け出てください。

生活保護法の指定のみを辞退する場合は、30日以上の予告期間を設けて、下記の様式により届け出てください。

生活保護法等による指定介護機関休止廃止届出書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

※休止後の再開届、処分届についてはお問い合わせください。

4 指定介護機関の手引き

指定介護機関は下記の手引きを参照してください。

指定介護機関の手引き [PDFファイル/1.08MB]

生活保護法に基づく指定施術機関

届出事項一覧(PDF形式 46KB)

事業所ごとの指定ではなく、各施術者ごとに指定を行います。各施術者の住所地に申請してください。

1 新規申請

助産師、施術者が新規に申請する場合は、定められた様式により申請してください。申請書は、業務の種類ごとに提出し、各業務の免許書(写し)を添付してください。

生活保護法等による指定施術機関指定申請書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

生活保護法等による指定施術機関指定誓約書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

2 変更の届出

申請した事項に変更があった場合、定められた様式により届け出てください。

生活保護法等による指定施術機関変更届出書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

3 廃止、休止についての届出

業務を廃止または休止する場合、定められた様式で届け出てください。

※辞退届、休止後の再開届、処分届についてはお問い合わせください。

生活保護法等による指定施術機関休止・廃止届出書(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>

4 指定施術機関の手引き

指定施術機関は下記の手引きを参照してください。

指定施術機関の手引き [PDFファイル/2.71MB]

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