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高崎市配偶者等からの暴力対策基本計画(平成27年度~平成29年度)

ページID:0003454 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

高崎市配偶者等からの暴力対策基本計画(計画期間 平成27年度から平成29年度までの3年間)を策定しました。

配偶者等からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を実現するうえでの妨げとなっています。

配偶者等からの暴力に係る相談は、全国的にも増加しており、暴力の防止と被害者の保護や自立促進のための支援など、より身近な行政主体としての対策の実施が求められています。

高崎市は、これまでの取り組みや様々な課題を踏まえ、被害者への相談・支援体制を充実させ、暴力の防止と被害者の保護・自立支援に関する施策を総合的に推進するため、平成27年3月に本計画を策定しました。

高崎市配偶者等からの暴力対策基本計画(PDF形式)

計画の目次

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1 計画の策定にあたって

2 計画の基本的な考え方

3 計画の具体的な取り組み

施策目標1 暴力防止のための環境づくり

施策目標2 相談・支援体制の強化

施策目標3 関係機関等との連携強化

資料(法令等)

1 計画の策定にあたって

1 計画策定の趣旨

配偶者等からの暴力(注)は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を実現するうえでの妨げとなっています。

被害者の多くは女性であり、その背景には、暴力を容認するかのような意識や男女間の経済的格差などの問題が関係している場合も多く、被害者の保護・自立支援の充実が望まれています。

国は、配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、平成13年4月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を制定し、平成19年7月の改正において、都道府県のみならず、市町村における基本計画の策定や配偶者暴力相談支援センターとしての機能の整備について規定しています。

高崎市では、これまで、高崎市男女共同参画推進条例(平成21年4月施行)において、「暴力の防止と被害者の支援、人権侵害の禁止」の旨を規定するとともに、高崎市男女共同参画計画(平成13年)においても、「暴力の根絶、被害者の自立支援」のための施策推進に取り組んでまいりました。

配偶者等からの暴力に係る相談は、全国的にも増加しており、暴力の防止と被害者の保護や自立促進のための支援など、より身近な行政主体における対策の実施が望まれています。

こうした背景のもと、高崎市における配偶者等からの暴力の防止及び被害者への相談・支援体制を充実させ、施策を総合的に推進するため、「高崎市配偶者等からの暴力対策基本計画」を策定するものです。

(注)「配偶者等からの暴力」の定義

本計画においては、配偶者や恋人など親密な関係にある者(過去において配偶者や恋人など親密な関係にあった者を含む)による身体的暴力、及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動(精神的・経済的・性的暴力)を含めるものとします。

2 計画策定の背景

(1)国・県の取り組み

国は、平成13年(2001年)に、配偶者からの暴力に係る通報、相談、自立支援等の体制を整備することにより、暴力の防止及び被害者の保護を図るため、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」を制定しています。

平成16年(2004年)、平成19年(2007年)、平成25年(2013年)の3度にわたる改正により、身体への暴力だけでなく「心身に有害な影響を及ぼす言動も含む」という定義の拡大や、「被害者の子への接近禁止命令」、「被害者の親族等も保護命令の対象」とする保護命令制度の拡充、「生活の本拠を共にする交際相手からの暴力及び被害者を対象」とする適用対象の拡大が行われています。

また、暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関して、国の基本方針の策定及び都道府県における基本計画の策定と配偶者暴力相談支援センター機能の整備が義務づけられ、さらに、市町村における基本計画の策定や配偶者暴力相談支援センター機能の整備が努力義務と規定されるなど、国、都道府県、市町村における取り組みの強化や充実が図られています。

全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談件数の推移

全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談件数は、平成15年度(2003年度)において、43,225件であったものが、平成25年度(2013年度)には99,961件と大幅に増加している現状にあります。

全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談件数の推移グラフ

群馬県では、平成16年(2004年)施行の「群馬県男女共同参画推進条例」において、「異性に対する暴力的行為を禁止」するとともに、「群馬県男女共同参画計画」において、「女性に対するあらゆる暴力の根絶」を目指しています。

平成18年(2006年)には、「ぐんまDV対策基本計画」を策定、平成21年(2009年)と平成26年(2014年)に同計画を改定し、被害者の保護のための相談、緊急時の安全の確保、自立促進のための支援などに取り組んでいます。

群馬県女性相談センター・女性相談所に寄せられた相談件数の推移

群馬県女性相談センター・女性相談所に寄せられた相談件数の推移グラフ

(2)高崎市の現状と取り組み

平成15年度(2003年度)から平成25年度(2013年度)まで、高崎市で受け付けた女性相談件数の推移は、下記のグラフのとおりです。

このうち、「夫からの暴力」に係る相談件数は、平成17年度(2005年度)の139件をピークに減少していて、ここ数年、ピーク時の約半数前後で推移しています。

高崎市における女性相談件数の推移

高崎市における女性相談件数の推移グラフ

平成23年度(2011年度)の男女共同参画に関する市民アンケート調査では、「身体的暴力、精神的な暴力、性的な暴力、経済的な暴力のうち、いずれかの被害経験があるか」との設問に、「ある」と答えた人の割合は、女性が24.7%、男性が10.5%となっています。

被害経験があるか(アンケート結果)

被害経験があるか(アンケート結果)グラフ

また、「暴力を受けた後、どこ(だれ)に相談したか」の設問に対しては、男女とも「どこ(だれ)にも相談しなかった(女性49.6%、男性69.2%)」が最も多く、次いで「知人・友人に相談した(女性35.9%、男性15.0%)」、3番目に「家族や親戚に相談した(女性32.0%、男性13.1%)」という結果となっています。

「配偶者暴力相談支援センターや警察などへ相談した」との回答は少なく、公的な相談機関が活用されていないことが明らかになっています。

どこ(だれ)に相談したか(アンケート結果)

どこ(だれ)に相談したか(アンケート結果)グラフ

被害を受けていても、「どこ(だれ)にも相談しなかった」という実態があり、「公的機関が活用されていない」という現状にあるため、相談件数を大きく上回る被害実態を想定し、配偶者等からの暴力対策にあたる必要があります。

高崎市では、これまで、高崎市男女共同参画計画において「女性に対する暴力の根絶」に取り組むとともに、福祉事務所において、離婚や生活困窮などの相談を含む「女性相談」として対応してきました。

平成24年度(2012年度)には、「公的な相談機関が活用されていない」という市民アンケート調査結果を踏まえ、多様な相談窓口が必要であるとの考えのもと、男女共同参画センターにおいて相談窓口を開設しています。

2 計画の基本的な考え方

1 計画の位置づけ

この計画は、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」第2条の3第3項に規定する「市町村における配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関する基本的な計画(市町村基本計画)」に相当するものであり、群馬県の「ぐんまDV対策基本計画」を勘案し策定するものです。

また、高崎市第3次男女共同参画計画の基本方針である、「女性に対する暴力の根絶」、「自立支援の取り組み」を強化・充実させるための実施計画の性格をもつ、分野別計画と位置づけます。

計画の位置づけ図

計画の位置づけ図の画像

2 計画の期間

この計画の期間は、平成27年度から平成29年度までの3年間とします。

平成30年度以降については、高崎市男女共同参画計画の分野別計画という位置づけから、同計画に組み込むこととします。

ただし、法律や国の基本方針の見直し及び社会状況の変化を考慮し、緊急な課題や新たな取り組みが必要になった場合は、必要に応じて見直しを行います。

3 計画の構成(計画の体系)

高崎市第3次男女共同参画計画における「女性に対する暴力の根絶」を目指し、「自立支援の取り組み」を強化・充実するため、下記の3項目を施策目標とし、8の施策項目、13の実施事業により構成し、計画の効果的な推進を図ります。

  • 施策目標1 暴力防止のための環境づくり
  • 施策目標2 相談・支援体制の強化
  • 施策目標3 関係機関等との連携強化
計画の体系
施策目標 施策項目 実施事業
1 暴力防止のための環境づくり 1 環境づくりのための周知・啓発 (1)被害実態等の市民への周知・啓発
(2)市民団体等と連携した啓発活動等の展開
2 若い世代への周知・啓発 (3)大学生・高校生等への予防啓発
3 施策に関する調査・検討 (4)実態等の把握に基づく展開施策の継続的な検討
2 相談・支援体制の強化 4 相談体制の充実 (5)相談担当職員の資質の向上
(6)専用相談窓口・法律相談等の開設
(7)カウンセリングや男性相談等の実施検討
5 緊急時における安全の確保 (8)一時保護施設等との連携による安全の確保
6 自立促進のための支援 (9)福祉施策等の情報提供等の支援
(10)子どもの就学等に係る支援
(11)支援窓口職員による適切な対応
7 相談・支援機能の強化 (12)男女共同参画センターの相談・支援機能の強化
3 関係機関等との連携強化 8 関係機関・団体等とのネットワークの整備・充実 (13)ネットワークの整備・充実による効果的な施策の展開

3 計画の具体的な取り組み

施策目標1 暴力防止のための環境づくり

配偶者等からの暴力の防止(根絶)のためには、市民一人ひとりの意識を高め、「暴力を許さない(容認しない)」という意識づくり、社会全体の環境づくりが重要です。

広報紙や市ホームページなどにおいて、暴力被害や相談の実態などの周知、正しい理解を促すための広報を実施するとともに、市民や市民団体との連携による被害の防止・被害者への支援活動を展開することにより、市民ぐるみで「暴力を許さない(容認しない)」という環境づくりに取り組みます。

配偶者等からの暴力の被害や加害は、成年期世代ばかりとは限りません。大学生・高校生等の若い世代への啓発にも努め、将来にわたって、被害者・加害者とならないための予防啓発に取り組みます。

また、恒常的に被害の実態や被害対策の研究動向を把握することにより、施策の改善に努めます。

施策項目 環境づくりのための周知・啓発

  • 実施事業(1)被害実態等の市民への周知・啓発
    広報紙や市ホームページなどにより、被害実態等の周知に努め、「暴力を許さない、(容認しない)」という市民意識の醸成、環境づくりを図ります。
  • 実施事業(2)市民団体等と連携した啓発活動等の展開
    被害の防止や被害者の支援のため、市民や市民団体、地域社会との連携による啓発活動等を展開します。

施策項目2 若い世代への周知・啓発

  • 実施事業(3)大学生・高校生等への予防啓発
    注意喚起や将来的な被害及び加害の予防のため、大学・高校生など若年層に対する啓発事業を実施します。

施策項目3 施策に関する調査・検討

  • 実施事業(4)実態等の把握に基づく展開施策の継続的な検討
    被害の実態や調査研究情報などの把握に努め、加害や被害の防止、被害者の支援のための施策展開について、継続的に検討を加えます。

施策目標2 相談・支援体制の強化

配偶者等からの暴力は、その多くが家庭内で行われ、また、それぞれの事情から相談や支援をためらうことが多く、潜在化しやすいのが実態であり、被害者が安心して相談することのできる体制づくりが重要となります。

このため、相談機関や窓口の周知ばかりでなく、相談業務を担当する職員のスキルアップ、配偶者等からの暴力専用の相談窓口や法律相談の開設など、裾野の広い相談体制を設けるとともに、一時保護施設、警察等の関係機関と連携し、緊急時の安全の確保を含め相談体制を充実・強化させる必要があります。

また、一時保護などの措置を受けた後、被害者が暴力から逃れ新たな生活を始めるにあたって、住宅の確保や経済的基盤の確立などに関する情報を提供するとともに、必要に応じて同行等の支援を実施します。

更に、身近な相談窓口として、相談の受け入れから自立促進まで、継続的な支援を行うことを可能にするため、男女共同参画センターでの相談・支援機能の充実が重要な課題となっています。

施策項目4 相談体制の充実

  • 実施事業(5)相談担当職員の資質の向上
    幅広い分野の研修会への参加や、他の機関等との情報共有により、相談にあたる担当職員の相談能力の向上を図ります。
  • 実施事業(6)専用相談窓口・法律相談等の開設
    専用相談窓口や法律相談の開設により、裾野の広い相談受入体制を図ります。
  • 実施事業(7)カウンセリングや男性相談等の実施検討
    被害者や同伴する子ども等の心の健康のためのカウンセリングや、男性相談等の受け入れについて、検討を進めます。

施策項目5 緊急時における安全の確保

  • 実施事業(8) 一時保護施設等との連携による安全の確保
    県の一時保護施設、警察、民間シェルターとの連携により、被害者の緊急時の安全の確保を図ります。

施策項目6 自立促進のための支援

  • 実施事業(9) 福祉施設等の情報提供等の支援
    被害者の自立を促進するため、様々な支援措置についての情報の提供や必要に応じて同行等の支援を実施します。
  • 実施事業(10) 子どもの就学等に係る支援
    学校等との連携により、被害者の同伴する子どもに対して、就園、就学等に係る情報提供等を実施します。
  • 実施事業(11) 支援窓口職員による適切な対応
    自立促進のための支援窓口職員を対象として、情報交換や研修等を実施することにより、適切な対応を図ります。

施策項目7 相談・支援機能の強化

  • 実施事業(12) 男女共同参画センターの相談・支援機能の強化
    身近な行政主体の相談窓口として、相談の受け入れから自立促進のための支援まで、一元的に関与して専門的な対応を図れるよう相談・支援機能を強化します。

施策目標3 関係機関等との連携強化

配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護は、単独の機関では成し得ません。

関係行政機関等との連携による施策展開が不可欠であるため、これら機関等とのネットワークを整備・充実させ、効果的な施策の推進を図ります。

施策項目8 関係機関・団体等とのネットワークの整備・充実

  • 実施事業(13)ネットワークの整備・充実による効果的な施策の展開
    関係行政機関や民間団体とのネットワークを整備・充実させ、暴力の防止、相談の受け入れから緊急時の安全の確保、自立促進のための支援に至るまで、施策の効果的な展開を図ります。
    また、NPO法人やボランティア団体等との連携により、関係機関への手続きの同行支援を行い、被害者の負担の軽減を図ります。

資料(法令等)

用語解説

あ行

一時保護(施設)

配偶者等からの暴力による危険度が高く避難が必要な場合に、被害者を一時的に保護することをいい、保護の期間は2週間が目安。
一時保護は、婦人(女性)相談所が自ら行うか、一定の基準を満たす者に委託して行う。

さ行

女性に対する暴力をなくす運動

女性の人権の尊重のため社会の意識啓発や教育の充実を図ることを目的として、国が平成12年から実施している運動で、期間は11月12日から11月25日までの2週間。

女性相談センター

女性からの様々な相談に応じている県の相談機関。また、配偶者暴力相談支援センターとして、配偶者等からの暴力被害女性に対する相談や自立支援を行う。

セクシュアル・ハラスメント(Sexual Harassment)

「性的いやがらせ」のこと。
セクハラと略され、職場、学校、地域など社会のあらゆる場において、性的な言動により相手方の生活を害し、また、性的な言動に対する相手方の対応によって、その者に不利益を与えること。

た行

ドメスティック・バイオレンス(Domestic Violence)

「配偶者等からの暴力」と同義語。「配偶者等からの暴力」の定義参照。

な行

二次被害

暴力などにより心身ともに傷ついた被害者が、相談、保護、捜査、裁判等の過程において、被害の特性や被害者の置かれた立場を理解しない、職務関係者の不適切な言動で更に傷つくこと。

は行

配偶者暴力相談支援センター

配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、都道府県及び市町村が適切な施設においておこなう機能の名称で、下記の機能を担う。

  • 相談や相談機関の紹介
  • カウンセリング
  • 被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護(一時保護は、都道府県のみの機能)
  • 自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助
  • 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助
  • 保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助
婦人相談所(婦人保護施設)

売春防止法第34条に基づき、各都道府県に必ず設置されている施設で、平成13年の配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律により、配偶者暴力相談支援センターの機能を担う施設の一つとして位置づけられる。

法テラス(日本司法支援センター)
総合法律支援法に基づく法人で、特定公益増進法人に認定されている。日本中で法的トラブル解決のための情報・サービスを受けられる社会を目指し設立された機関で、その愛称が「法テラス」。

母子生活支援施設

昭和22年制定の児童福祉法に定められる施設で、「配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子及びその者の監護すべき児童を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと」を目的とする施設で、18歳未満の子どもを養育している母子家庭、または何らかの事情で離婚の届出ができないなど、母子家庭に準じる家庭の女性が、子どもと一緒に利用できる施設。

保護命令

配偶者等からの身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫を受けた被害者が、その暴力により、生命又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいときに、被害者からの申立てにより、裁判所が配偶者等に対して発する命令で、下記の5つの類型がある。

  1. 被害者への接近禁止命令
  2. 被害者への電話等禁止命令
  3. 被害者の同居の子への接近禁止命令
  4. 被害者の親族等への接近禁止命令
  5. 被害者と共に生活の本拠としている住居からの退去命令
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