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個人番号カード等を使った転入転出の手続き

ページID:0002786 更新日:2023年12月18日更新 印刷ページ表示

転出届は通常、転出証明書という紙の証明書の交付を受ける必要があります。

ただし、個人番号カード等(個人番号カードまたは住民基本台帳カード)の交付を受けている方は、転出届出時に転出証明書は交付されず(転入届の特例)、個人番号カード等を引っ越し先の市区町村の窓口で提示し暗証番号を入力することで転入の手続きを行うことができます。

転出の手続き

転出をする30日前から、郵送または窓口で手続きをすることができます。

ただし転出届時に、新しい住所に住み始めてから14日を経過している場合は個人番号カード等を使った転出届(転入届の特例による転出)をすることができません。その場合、通常の転出届として紙の転出証明書を交付します。

郵送で手続きする場合

同封するもの

一覧
必要書類

 転出証明書交付申請書(郵送用)(申請書ダウンロードサイト)<外部リンク>記入の上、同封してください。

 本人確認書類のコピー(届出時の本人確認について)

加入・受給している方
  • 国民健康保険被保険者証
  • 介護保険被保険者証
印鑑登録をしている方

 印鑑登録証

送付先

〒370-8501 高崎市高松町35番地1
高崎市役所市民課 住民記録担当

窓口で手続きする場合

転出届(高崎市内から市外へ住所を移すとき)

注意事項

  • 同一世帯の中で転出する世帯員のうち、個人番号カード等の交付を受けている世帯員が一人でもいれば、転入届の特例が適用されます。
  • 新住所地に住み始めてから14日または転出予定日から30日を経過すると、「転入届の特例」の適用を受けられなくなります。適用が受けられなくなると改めて紙の転出証明書を取得する手続きが必要になります。また、上記期間を経過するとお持ちの個人番号カード等は失効します。
  • 郵送および事務処理に日数がかかるため、郵送で手続きする場合は日数に余裕を持って送付してください。
  • 個人番号カード等が有効期限切れや廃止、一時停止等で利用できない場合は、「転入届の特例」は受けることができません。

転出に関連するその他の手続き・必要な書類について

転出に伴い必要な手続き(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、医療費助成、児童手当等)や各手続きの必要書類は下記をご確認ください。

 高崎市から転出される方へ(PDF形式 231KB)

転入の手続き

新しい住所に住み始めてから14日以内に、転入地市区町村に個人番号カード等を持参して転入の手続きをしてください。手続きには個人番号カード等の暗証番号の入力が必要になります。

 転入届(市外から高崎市内へ住所を移すとき)

注意事項

  • 高崎市の市民サービスセンターでは個人番号カード等を使った転入の手続き(転入届の特例)はできません。
  • 以下の場合は「転入届の特例」ができません。
    1. 転出届の受付処理が終了していない場合
    2. 新住所地に住み始めてから14日を経過した日または転出予定日から30日を経過した日のいずれか早い日以降の届出
    3. 個人番号カード等が有効期限切れや廃止、一時停止となっている場合
  • 転入届時に必要な書類は、転入した市区町村にお問い合わせください。

個人番号カード等の継続利用

高崎市で交付した個人番号カード等を、引越先の市区町村で継続利用の手続きを行うことで、引き続き使用することができます。継続利用の手続きには、引越し先の市区町村で個人番号カード等の提出と暗証番号の入力が必要になります。

注意事項

  • 高崎市の市民サービスセンターでは個人番号カード等の継続利用の手続きはできません。
  • 以下の場合は継続利用ができません。
    1. 個人番号カード等の有効期間が過ぎている場合
    2. 個人番号カード等の運用状況が廃止、一時停止となっている場合
    3. カードの追記欄に住所を記入する余白が無い場合
  • 個人番号カードの追記欄に住所を記入する余白が無い場合は、希望によりカードを再交付(無償)いたします。
  • 以下の場合は個人番号カード等は使用できなくなります。
    1. 転入届をした日から個人番号カード等の継続利用の手続きをしないまま、90日を経過した場合
    2. 転入届をした日から90日以内でも、継続利用の手続きをしないまま他市区町村に引越しをした場合

転入に関連するその他の手続き・必要な書類について

転入に伴い必要な手続き(国民健康保険、介護保険、後期高齢者医療、医療費助成、児童手当等)や各手続きの必要書類は下記をご確認ください。

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