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計画の変更・記載内容の変更・取り下げ等について

ページID:0002663 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

計画の変更について

計画が変更となった場合に以下の手続きが必要となります。

「軽微な変更」と「計画変更」の判断について

計画変更

軽微な変更に該当しない場合は、計画変更となりますので下記の書類を提出してください。

提出書類
正本
副本
  • 計画変更申請書
  • 委任状
  • 変更に係る図書(変更前)
  • 変更に係る図書(変更後)
  • 確認申請書原本・確認済証
消防用 当初の確認申請が同意の場合:□正本と同様の書類
当初の確認申請が届出の場合:□建築計画概要書
その他

計画変更書式

軽微な変更(検査済証に関する内容変更が伴う場合)

軽微な変更であっても、検査済証に記載される内容(地名地番、建築物の面積等)を変更される場合は下記の書類を提出してください。

提出書類
正本
  • 12条5項報告書<外部リンク>
  • 委任状
  • 変更に係る図書(変更前)
  • 変更に係る図書(変更後)
副本
  • 12条5項報告書
  • 委任状
  • 変更に係る図書(変更前)
  • 変更に係る図書(変更後)
  • 確認申請書原本・確認済証
消防用 当初の確認申請が同意の場合:□正本と同様の書類
当初の確認申請が届出の場合:□建築計画概要書
その他

軽微な変更(検査済証に関する内容変更が伴わない場合)

軽微な変更について、検査済証に記載される内容が変更されない場合は検査前に以下の手続きが必要となります。

  • 完了(中間)検査申請書三面にある「確認以降の軽微な変更の概要」について記入してください。
  • 完了(中間)検査申請書に、変更した図面の変更前、変更後の両図面を添付してください。

記載内容の変更について

記載内容に変更等が生じた場合は、下記の書類を提出してください。

工事監理者決定届

確認後、工事監理者が決定した場合に下記の書類を提出してください。

※建築基準法第5条の4第4項の規定により、工事監理者を定める必要がある場合は、工事の着手までに建築主の責任において工事監理者を定めなければ工事の着手ができませんので、ご注意ください。

提出書類
正本
副本
  • 工事監理者決定届
  • 委任状
  • 確認申請書原本・確認済証
消防用
  • 正本と同様の書類
その他

工事監理者変更届

確認後、工事監理者を変更した場合は、下記の書類を提出してください。

提出書類
正本
副本
  • 工事監理者変更届
  • 委任状
  • 確認申請書原本・確認済証
消防用
  • 正本と同様の書類
その他

建築主等変更届

確認後、建築主等を変更した場合は、下記の書類を提出してください。

提出書類
正本
副本
  • 建築主等変更届
  • 委任状
  • 確認申請書原本・確認済証
消防用
  • 正本と同様の書類
その他

記載事項変更届

確認後、記載内容を変更した場合は、下記の書類を提出してください。

提出書類
正本
副本
  • 記載事項変更届
  • 委任状※
  • 確認申請書原本・確認済証
消防用
  • 正本と同様の書類
その他

取り下げ、取り止めについて

取り下げ届

確認申請中に計画が中止となった場合は、下記の書類を提出してください。

提出書類
正本
副本
  • 正本と同様の書類
消防用
  • 正本と同様の書類

取りやめ届

確認後、計画が中止となった場合に、下記の書類を提出してください。

提出書類
正本
副本
  • 取りやめ届
  • 委任状
  • 確認申請書原本・確認済証
消防用
  • 正本と同様の書類