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既存建物の増改築・用途変更等について

ページID:0002427 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

既存の建物に増築したり、用途変更をする場合は確認申請が必要となる場合があります。

確認申請が必要なとき

増築の場合

  • 防火地域または準防火地域内の場合は、増築の規模に関係なく確認申請が必要になります。
  • 防火地域または準防火地域外であっても、工事面積の合計が10平方メートルを超える場合は確認申請が必要になります。

用途変更の場合

  • 建築物の用途を変更して法6条1項一号の特殊建築物にする場合は、確認申請が必要となります。
  • ※政令で定める類似の用途相互間(令137条の17)の変更であれば、確認申請は不要です。

既存建物の状態によって確認申請前の手続きが変わります

確認済証の交付を受けていない場合

  • 既存建物の適法性が確認できないため、増築・用途変更ができません。

確認済証の交付を受けているが、検査済証の交付を受けていない場合

  • 建築確認通りに施工されているか不明なため、検査済みに代わる12条5項の報告が必要となります。
  • 検査済証に代わる12条5項報告により、適法性が確認できた場合のみ増築・用途変更等の建築確認が申請できます。
    検査済証に代わる12条5項報告

確認済証の交付も、検査済証の交付も受けている場合

  • 増築・用途変更等の確認申請ができます。
  • ※既存建物の建築時期によっては耐震補強等が必要な場合があります。また、特殊な工法(旧38条認定、型式認定、丸太組み工法等)の場合、増築できない場合がありますので、事前にご相談ください。

既存不適格建築物(用途地域関係)の場合

  • 用途既存不適格建築物の場合は、確認申請の前に緩和を受けられる増改築かどうか報告してください。
  • 報告の手続きについてはこちら→用途既存不適格建築物の増改築

確認申請時の注意事項

確認申請の必要書類、流れについては「建築確認申請について」で確認してください。

建築確認申請について

また、用途変更については下記の内容に注意してください。

用途変更(法第87条)における取扱いの基本

  • 建築物が確認済証、検査済証を受けている建築物の申請においては、法第87条の規定のとおり、法第20条の構造耐力の安全性、施行規則第1条の3の構造図、構造計算書の添付は不要です。この場合、建築時の計画に対して荷重条件が変わらないことが前提条件であり、荷重条件が変わらないことの検討報告書を確認申請書に添付してください。
  • 当該用途変更により、構造耐力上主要な柱、はり、耐力壁、床等を一部変更する場合は、検討報告書を確認申請書に添付してください。

用途変更により積載荷重等の荷重条件が変わる場合(主に荷重増となる場合)の取扱い

  • 積載荷重等の荷重条件が変わる場合は、当該建築物を建築した当時の法令によって再検討を行うこととする。

用途変更の工事後の手続きについて

工事完了届を提出してください

  • 建築物の用途変更(変更後の用途が法6条1項一号の特殊建築物にする場合のみ)に関する工事が完了した時は、完了した日から4日以内に工事完了届を建築主事に届け出なければなりません。(法87条、規則4条の2)
  • 指定確認検査機関で用途変更の確認を受けていても、工事完了届の提出先は、高崎市の建築主事宛となります。
  • 現場検査を行わないため、用途変更の内容がわかるように変更前後の工事写真を提出してください。
  • 完了検査と同様、軽微な変更があった場合は、変更前後の図面を添付してください。

工事完了届の提出書類一覧

  1. 用途変更に伴う工事完了届<外部リンク>
  2. 確認済証の写し
  3. 用途変更の前後がわかる写真
  4. 写真撮影場所を記した図面(配置図、平面図等)
  5. 軽微変更があった場合、変更前後の図面(完了届三面に変更の概要を記入)

※部数については1部(返却が必要な場合は2部)提出してください。