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検査済証に代わる12条5項の報告について

ページID:0002734 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

完了検査を受けていない建物を増改築、用途変更、大規模の修繕・模様替する場合は、確認を申請する前に12条5項報告を提出し、適法性を証明してください。

検査済証に代わる12条5項報告の添付書類

検査済証に代わる12条5項の報告について、添付書類は以下のとおりです。

  1. 12条5項報告書<外部リンク>
    (記載方法)
    • 報告者:原則この報告後に確認申請する申請者とする
    • 代理者(2欄):この報告の代理者
    • 設計・工事監理・施工者(3・4・5欄):報告建物新築時の者(判明しないときは「不明」と記載)
    • 主要用途(8欄):報告建物新築時の用途を記入(用途を変更している場合は両方記入)
    • 報告の内容(10欄):「完了検査未受検に伴う法適合性確認の報告」と記入
  2. 既存不適格調書<外部リンク>
  3. 現況の調査書<外部リンク>
  4. 確認を受けた時の確認申請図書
    • 申請書:当時の確認申請書が無い場合は、現在の書式に当時の情報を入力し添付してください
    • 配置図:当時の図面がなければ、復元した図面を添付してください
    • 平面図:当時の図面がなければ、復元した図面を添付してください(筋交い等の位置も記入)
    • 増改築等をしている場合:既存建築物が確認を受けた時と形状等が異なる場合は、変更の履歴が分かる図面を添付してください
  5. 委任状(報告者と代理者が異なる場合)
  6. 案内図
  7. その他、建築主事の求める書類(不適合部分の改善計画、構造の検討・考察等)

※部数は2部(正・副)になります。

※引き続きの確認申請時には、法12条5項報告の副本をそのまま提出してください。

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