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構造計算(積雪荷重、風圧力等)について
積雪荷重
多雪区域について(令86条2項)
高崎市では、高崎市建築基準法施行細則第24条により多雪区域を指定しています。
- 高崎市で指定する多雪区域は、垂直積雪量の数値が1m以上となる区域です。
- 垂直積雪量の数値が1m以上となる区域は、標高が1440m以上の区域です。
- この区域での積雪の単位荷重は、積雪量1cmごとに1平方メートルにつき30N以上としなければなりません。
垂直積雪量について(令86条3項)
高崎市では、高崎市建築基準法施行細則第24条により垂直積雪量を定めています。
- 標高が140m以下の地域の垂直積雪量は0.35mです。
- 標高が140mを超える地域においては、平成12年建設省告示第1455号により求めた数値となります。
告示について
告示1455号による垂直積雪量の基準式は、d=α・ls+β・rs+γになります。
- α、β、γ:高崎市の場合、α=0.0005、β=0、γ=0.28
- ls:区域の標準的な標高(単位m)
- rs:高崎市の場合、rs=0
- よって高崎市ではd=α・ls+γとなります。
計算例
- 例)標高140m以下(標高100m地点で計算)
垂直積雪量=0.0005×100+0.28=0.33mですが、市細則第24条3項により0.35mの数値となります。 - 例)標高140m超え(標高160m地点で計算)
垂直積雪量=0.0005×160+0.28=0.36mとなります。
風圧力
風圧力を算出するための地表面粗度区分は、平成12年建設省告示第1454号により、「1」~「4」の4区分に分類されています。このうち地表面粗度区分「1」と「4」及び「3の極めて平坦で障害物が散在しているもの」については、「特定行政庁が規則で定める区域」となりますが、高崎市が定める区域はありません。したがって、建築物の高さ等により、地表面粗度区分は、「2」又は「3」となります。
建築物の高さ | 海岸線又は湖岸線(対岸までの距離が1,500メートル以上のものに限る)までの距離 | ||
---|---|---|---|
200メートル以下 | 200メートル超 ~500メートル以下 |
500メートル超 | |
31メートル超 | 2 | 2 | 3 |
13メートル超 ~31メートル以下 |
2 | 3 | 3 |
13メートル以下 | 3 | 3 | 3 |
地方公共団体の条例による制限の附加(法40条)
高崎市では、法40条による制限の附加をしておりません。