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構造計算(積雪荷重、風圧力等)について

ページID:0003009 更新日:2024年2月19日更新 印刷ページ表示

積雪荷重

多雪区域について(令86条2項)

高崎市では、高崎市建築基準法施行細則第24条により多雪区域を指定しています。

高崎市建築基準法施行細則第24条(例規集)

  • 高崎市で指定する多雪区域は、垂直積雪量の数値が1m以上となる区域です。
  • 垂直積雪量の数値が1m以上となる区域は、標高が1440m以上の区域です。
  • この区域での積雪の単位荷重は、積雪量1cmごとに1平方メートルにつき30N以上としなければなりません。

垂直積雪量について(令86条3項)

高崎市では、高崎市建築基準法施行細則第24条により垂直積雪量を定めています。

  • 標高が140m以下の地域の垂直積雪量は0.35mです。
  • 標高が140mを超える地域においては、平成12年建設省告示第1455号により求めた数値となります。

告示について

告示1455号による垂直積雪量の基準式は、d=α・ls+β・rs+γになります。

  • α、β、γ:高崎市の場合、α=0.0005、β=0、γ=0.28
  • ls:区域の標準的な標高(単位m)
  • rs:高崎市の場合、rs=0
  • よって高崎市ではd=α・ls+γとなります。

計算例

  • 例)標高140m以下(標高100m地点で計算)
    垂直積雪量=0.0005×100+0.28=0.33mですが、市細則第24条3項により0.35mの数値となります。
  • 例)標高140m超え(標高160m地点で計算)
    垂直積雪量=0.0005×160+0.28=0.36mとなります。

風圧力

風圧力を算出するための地表面粗度区分は、平成12年建設省告示第1454号により、「1」~「4」の4区分に分類されています。このうち地表面粗度区分「1」と「4」及び「3の極めて平坦で障害物が散在しているもの」については、「特定行政庁が規則で定める区域」となりますが、高崎市が定める区域はありません。したがって、建築物の高さ等により、地表面粗度区分は、「2」又は「3」となります。

地表面粗度区分
建築物の高さ 海岸線又は湖岸線(対岸までの距離が1,500メートル以上のものに限る)までの距離
200メートル以下 200メートル超
~500メートル以下
500メートル超
31メートル超 2 2 3
13メートル超
~31メートル以下
2 3 3
13メートル以下 3 3 3

地方公共団体の条例による制限の附加(法40条)

高崎市では、法40条による制限の附加をしておりません。